公正取引委員会は,「シャンピニオンエキス」(注)と称する成分を使用して口臭,体臭及び便臭を消す効果を標ぼうする商品(以下「本件対象商品」という。)の製造販売業者7社(以下「7社」という。)に対し調査を行ってきたところ,7社が販売する本件対象商品に係る表示が,景品表示法第4条第2項の規定により,同条第1項第1号(優良誤認)に該当する表示とみなされ,同号の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,7社に対して,排除命令(別添1ないし7排除命令書参照)を行った。
(注)「シャンピニオンエキス」とは,マッシュルームから抽出した成分を粉末等にしたものである。
1 関係人の概要
株式会社健康の杜 福岡市中央区大名二丁目10番29号 代表取締役 徳永 英樹
株式会社ベンチャーバンク 東京都渋谷区渋谷二丁目15番1号 代表取締役 鷲見 貴彦
グリーンハウス株式会社 福岡市中央区天神二丁目14番8号 代表取締役 横尾 邦彦
株式会社ディーエイチシー 東京都港区南麻布二丁目7番1号 代表取締役 高橋 芳枝
株式会社協和 東京都福生市東町1番地1 代表取締役 堀内 泰司
株式会社デイ・シー・エス 東京都新宿区西新宿六丁目5番1号 代表取締役 三浦 竜介
原澤製薬工業株式会社 東京都港区高輪三丁目19番17号 代表取締役 原澤 政純
排除命令の概要
(1) 違反行為の概要
7社は,それぞれ,前記2の商品を直接又は取引先販売業者を通じて一般消費者に販売するに当たり,別表のとおり,商品パッケージ,通信販売用カタログ,新聞広告,新聞折り込みチラシ及びインターネット上のウェブサイトにおいて,あたかも,当該商品を摂取することにより,口臭,体臭及び便臭を消すかのように示す表示を行っているが,当委員会が7社に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,7社は,期限内に資料を提出したが,当該資料は,当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないものであった。
本件対象商品は,いずれも,錠剤又はカプセル状の食品であり,水と共に1日に3粒から6粒程度を摂取することにより,口臭,体臭及び便臭を消す効果を標ぼうする商品である。
事業者名 商品名
株式会社健康の杜 爽臭革命
株式会社ベンチャーバンク 養蜂堂シャンピニオンエキス400
グリーンハウス株式会社 楽臭生活
株式会社ディーエイチシー シャンピニオン
株式会社協和 シャンピニオンミラクル
株式会社デイ・シー・エス スメルナース
原澤製薬工業株式会社 爽やかエチケット