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輸入食品に対する検査命令の実施について (タイ産マンゴスチン及びその加工品)

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
タイ産マンゴスチン及びその加工品(簡易な加工に限る。) イマザリル* 検疫所におけるモニタリング検査の結果、タイ産生鮮マンゴスチンから基準値を超えるイマザリルを検出したことから、検査命令を実施するもの。

* 殺菌剤
<参考1>タイ産マンゴスチンのイマザリルに係る違反事例

品名:生鮮マンゴスチン

輸入者:美味商事 株式会社

輸出者:RANDY & GRACE CO., LTD.

届出数量及び重量:50カートン、100kg

検査結果:イマザリル 0.14ppm検出 (基準値0.02ppm*1)

届出先:名古屋検疫所中部空港検疫所支所

違反確定日:平成21年2月13日

措置状況:全量消費済み

品名:生鮮マンゴスチン

輸入者:株式会社 タイオリエント商事

輸出者:SIAM FOODS EXPRESS(THAILAND) CO., LTD.

届出数量及び重量:150カートン、300kg

検査結果:イマザリル 0.17ppm*2 検出 (基準値0.02ppm*1)

届出先:成田空港検疫所

違反確定日:平成21年2月13日

措置状況:全量消費済み

*1 イマザリルは、マンゴスチンには0.02ppmの基準値が適用されますが、例えば、なすには0.5ppm、いちごやバナナには2.0ppmの基準値が設定されています。

*2 イマザリルの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.025mg/日であることから、体重60kgの人がイマザリルが0.17ppm残留したマンゴスチンを毎日約8.8kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

2009年02月23日 18:42