本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経緯
中国産どじょう及びその加工品(簡易な加工に限る。) エンドスルファン*
輸入者の自主検査及び検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産どじょうから基準値を超えるエンドスルファンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
* 有機塩素系殺虫剤
<参考1>中国産どじょうのエンドスルファンに係る違反事例
1 品名:
冷蔵切り身どじょう
輸入者:
有限会社 東成通商
製造者:
SHANGHAI CSY AQUATIC CO., LTD.
届出数量及び重量:
1カートン、4kg
検査結果:
エンドスルファン 0.010ppm*1検出 (基準値0.004ppm*2)
届出先:
成田空港検疫所
違反確定日:
平成20年12月17日
措置状況:
全量廃棄済み
2 品名:
活どじょう
輸入者:
株式会社 BSB
輸出者:
SHANGHAI YIXIN AQUATIC PRODUCTS CO., LTD.
届出数量及び重量:
35カートン、420kg
検査結果:
エンドスルファン 0.005ppm検出 (基準値0.004ppm*2)
届出先:
成田空港検疫所
違反確定日:
平成21年3月5日
措置状況:
調査中
*1 エンドスルファンの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり 0.0057mg/日であることから、体重60kgの人がエンドスルファンが0.010ppm残留したどじょうを毎日約34.2kg摂取し続けたとして も、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。
*2 エンドスルファンは、どじょうには0.004ppmの基準値が適用されますが、例えば、米や鶏肉には0.1ppm、小麦やにんじんには0.2ppmの基準値が設定されています。