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いびき軽減等を標ぼうする商品の製造販売業者らに対する排除命令について

平成21年3月16日
公正取引委員会
公正取引委員会は,いびき軽減等を標ぼうする商品(以下「本件対象商品」という。)の製造
販売業者ら3社(以下「3社」という。)に対し調査を行ってきたところ,3社が販売する本件対
象商品に係る表示が,景品表示法第4条第2項の規定により,同条第1項第1号(優良誤認)に
該当する表示とみなされ,同号の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1
項の規定に基づき,3社に対して,排除命令(別添1及び2排除命令書参照)を行った。
1 関係人の概要
事 業 者 名
所 在 地
代 表 者
ピップトウキョウ株式会社
東京都千代田区内神田三丁目3番7号
代表取締役 松浦 由治
ピップフジモト株式会社
大阪市中央区農人橋二丁目1番36号
代表取締役 藤本 久士
株式会社キートロン
千葉県市川市北方一丁目11番6号
代表取締役 吉田 紀男
2 本件対象商品の概要
本件対象商品は,下表のとおりであり,いずれも,鼻に取り付けて使用するものである。
事業者名
業態
商品名
標ぼうする効果
ピップトウキョウ㈱
販売業
ピップフジモト㈱
製造販売業
いびきクリップ
本件対象商品を鼻に取り付けることにより,いびきを軽減する
㈱キートロン
製造販売業
磁力クリップ
本件対象商品を鼻に取り付けることにより,鼻呼吸を促進しいびきを軽減する
問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部上席景品表示調査官
電話 03-3581-3377(直通)
ホームページ http://www.jftc.go.jp
3 排除命令の概要
(1) 違反行為の概要
3社は,それぞれ,前記2の商品を一般消費者に販売するに当たり,別表のとおり,商品
の包装容器及びインターネット上のウェブサイトにおいて,あたかも,当該商品を鼻に取り
付けることにより,いびきを軽減するかのように示す表示を行っているが,当委員会が3社
に対し当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ,ピップトウ
キョウ株式会社及びピップフジモト株式会社は資料を提出せず,株式会社キートロンは,期
限内に資料を提出したが,当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであ
るとは認められないものであった。
(2) 排除措置の内容
ア 前記表示は,一般消費者に対し,実際のものよりも著しく優良であると示すものである
旨を公示すること。
イ 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後,同様の表示を行わないこと。
2009年03月16日 18:05