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容器包装の食品衛生法への適合の確認結果について

容器包装の食品衛生法への適合の確認結果について
輸入米の販売前の目視確認時において使用する容器 包装について、奈良農政事務所が販売した輸入米で、食品衛生法に定める合成樹脂製の容器包装の鉛に関する規格基準に適合しないフレコンを使用していた事例 があったことから、これまでに目視確認を行った全ての倉庫業者において、詰替えに使用した容器包装が、食品衛生法に定める規格基準に適合しているかどうか の確認を行いました。
その結果、2件の倉庫業者から、食品衛生法で定める規格基準を満たしていない容器包装を使用していることが判明しました。詰め替えられた米穀は流通していないことを確認しており、保管されている当該米穀は焼却処分といたします。
また、上記以外の倉庫業者については、全て食品衛生法の容器包装に関する規格基準を満たす容器包装を使用していることが確認されました。

1.確認結果について
(1)輸入米については、昨年12月8日から販売直前に袋を開いてカビの有無を目視確認し、食品衛生法の容器包装に関する規格基準を満たす新品の容器包装に詰め替えて販売することとしています。

(2) 奈良農政事務所が販売した輸入米について、食品衛生法に定める合成樹脂製の容器包装の鉛に関する規格基準に適合しないフレコンを使用していた事例(4月 23日発表済み)があったことから、昨年12月8日以降に目視確認を行った全ての倉庫業者(160業者)に対して、使用した容器包装が食品衛生法の容器包 装に関する規格基準に適合しているかどうか、地方農政事務所等が一斉に確認を行ってきました。

(3)その結果、石川県及び富山県の2件の倉庫業者の使用したフレコンについて、食品衛生法に定める合成樹脂製の容器包装に関する鉛の規格基準に適合しないことが判明しました。
なお、当該のフレコンに詰め替えた米穀については、詰替作業を行った倉庫業者が保管しており、流通していないことを確認いたしました。

フレコンの試験結果等
鉛の材質試験
(基準値100ppm以下) 重金属の溶出試験
(鉛として基準値1ppm以下) 使用したフレコン枚数
石川県の事例 不適合(約900ppm検出) 適合 3
富山県の事例 不適合(約600ppm検出) 適合 24

(4)上記以外の倉庫業者については、全て食品衛生法の容器包装に関する規格基準を満たす容器包装を使用していることを、登録検査機関が発行した検査証明書等により確認しました。

2.今後の対応について
(1)食品衛生法の容器包装に関する規格基準に適合しないフレコンに詰められた米穀については、今後も流通しないよう焼却処分する予定としています。

(2)倉庫業者においては、容器包装の供給業者から登録検査機関が発行する当該容器包装の検査証明書を提出させ、食品衛生法の規格基準に適合しているかを使用前に確認することとし、既に実施済みです。

総合食料局食糧部消費流通課
担当者:課長 中村、課長補佐 田村
代表:03-3502-8111(内線4236)
ダイヤルイン:03-6744-2410
FAX:03-3591-1646

http://www.maff.go.jp/j/press/soushoku/syoryu/090515.html

2009年05月18日 12:39