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ジュピターショップチャンネル株式会社に対する排除命令について

 

平成21年5月20日

公正取引委員会

公正取引委員会は,ジュピターショップチャンネル株式会社が販売する保存容器に係る表示について調査を行ってきたところ,景品表示法第4条第1項第1号(優良誤認)の規定に違反する事実が認められたので,本日,同法第6条第1項の規定に基づき,同社に対して,排除命令(別添排除命令書参照)を行った。

1 関係人の概要

事 業 者 名:ジュピターショップチャンネル株式会社

所 在 地:東京都中央区新川一丁目14番1号

代 表 者:代表取締役 篠原 淳史

2 排除命令の概要

(1) 違反事実の概要

ジュピターショップチャンネル株式会社は,別表記載の「抗菌保存容器“ターク”」と称するポリプロピレン製の保存容器を詰め合わせた商品を一般消費者に販売するに当たり,平成20年1月ころから同年12月ころまでの間,次のような表示を行っていた。

表示媒体:「ショップチャンネル」と称するテレビショッピング番組

表示内容: 〔例えば,平成20年5月26日に放送したもの〕

【映像】「軽量で重ねて収納できる抗菌保存容器」

【音声】「抗菌性が優れているものですから」「抗菌性があって」

 

自社ウェブサイト:「軽量で重ねて収納できる抗菌保存容器“ターク”17点セット」等

 

実 際:当該保存容器は抗菌効果を有するものではなかった。

(2) 排除措置の概要

ア 再発防止策を講じて,これを役員及び従業員に周知徹底すること。

イ 今後,同様の表示を行わないこと。

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局経済取引局取引部景品表示監視室

電話 03-3581-3377(直通)

ホームページ http://www.jftc.go.jp

番号: 商 品 名

1 :抗菌保存容器“ターク”17点セット

2 :抗菌保存容器“ターク”20点セット

3 :抗菌保存容器“ターク”6種22点セット

4 :抗菌保存容器“ターク”22点セット

5 :抗菌保存容器“ターク”スクリュータイプ20点セット

6 :抗菌保存容器“ターク”3点セット〈スリム波底タイプ〉

(注)番号6の商品は,ウェブサイトを通じた注文でのみ販売している。

 

不当景品類及び不当表示防止法(抜粋)

(昭和三十七年法律第百三十四号)

(目的)

第一条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四

号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護するこ

とを目的とする。

(不当な表示の禁止)

第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をして

はならない。

一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも

著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係

るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害

するおそれがあると認められる表示

二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係に

ある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認され

るため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示

三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認

されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあ

ると認めて公正取引委員会が指定するもの

2 (省略)

(排除命令)

第六条 公正取引委員会は、第三条〔景品類の制限及び禁止〕の規定による制限若しくは禁止又

は第四条第一項〔不当な表示の禁止〕の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、

その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこ

れらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令(以下「排除命

令」という。)は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。

2及び3 (省略)

http://www.jftc.go.jp/pressrelease/09.may/09052002.pdf

 

2009年05月20日 20:08