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特定電子メール法違反者に対する措置命令の実施

平成21年6月2日

総務省は、6月2日付けで、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号。以下「特定電子メール法」といいます。)に違反して美容関係製品やダイエット用サプリメント等を販売するサイト「Siena Beauty」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信した株式会社HolyAce(東京都渋谷区)に対し、特定電子メール法第7条に基づき措置命令を行いました。

 概 要

 1 特定電子メール法(概要は別添のとおり。)では、同法第2条第2号に規定する特定電子メールの送信をするよう求める旨又は送信をすることに同意する旨を送信者又は送信委託者に対し通知した者以外の者に対しては、原則として、特定電子メールの送信をしてはならないことを規定しています(特定電子メールの送信の制限)。また、特定電子メールの送信に当たって、送信者の名称等一定の事項が正しく表示されるようにしなければならないことを規定しています(表示義務)。

 2 株式会社HolyAce(東京都渋谷区)は、少なくとも平成20年12月1日から平成21年5月25日までの間、美容関係製品やダイエット用サプリメント等を販売するウェブサイト「Siena Beauty」の広告又は宣伝を行う電子メールを送信するに当たり、受信者の同意を得ずに電子メールを送信するなど、特定電子メール法第3条に定める特定電子メールの送信の制限に違反する行為を行っていた事実が認められました。また、当該電子メールにおいて、送信者の名称を正しく表示しておらず、同法第4条に定める表示義務に違反する行為を行っていた事実が認められました。

 3 このため、総務省は、株式会社HolyAceに対し、特定電子メール法第7条に基づき電子メールの送信の方法の改善を命じる措置命令を行いました。

 (参考)

・総務省迷惑メール対策ホームページ

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html

 連絡先

総合通信基盤局電気通信事業部消費者行政課

迷惑メール担当

電話:03-5253-5487

FAX:03-5253-5948

 http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_000016.html

2009年06月02日 15:21