輸入食品に対する検査命令の実施について
(スーダン産ごまの種子及びその加工品)
本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令を実施することとしたので、お知らせします。
なお、登録検査機関の受託体制が整うまでの間は、行政検査を実施することとします。
対象食品等 検査の項目 経緯
スーダン産ごまの種子及びその加工品(簡易な加工に限る。)
カルバリル*
検疫所におけるモニタリング検査の結果、スーダン産ごまの種子から基準値を超えるカルバリルを検出したことから、検査命令を実施するもの。
* 殺虫剤
<参考1>スーダン産ごまの種子のカルバリルに係る違反事例
1 品名 :生鮮ごまの種子
輸入者:豊通食料 株式会社
輸出者:MAVIGA EUROPE LIMITED
届出数量及び重量:1,140バッグ、56,293kg
検査結果:カルバリル 0.09ppm*1検出 (基準値0.01ppm*2)
届出先:横浜検疫所
違反確定日:平成21年5月29日
措置状況:全量保管中
2 品名 :生鮮ごまの種子
輸入者:株式会社 紀文産業
輸出者:MAVIGA EUROPE LIMITED
届出数量及び重量:760バッグ、37,579kg
検査結果:カルバリル 0.02ppm検出 (基準値0.01ppm)
届出先:横浜検疫所
違反確定日:平成21年5月29日
措置状況:全量保管中
3 品名 :生鮮ごまの種子
輸入者:兼松 株式会社
輸出者:RUBICON LTD
届出数量及び重量:370バッグ、18,500kg
検査結果:カルバリル 0.02ppm検出 (基準値0.01ppm)
届出先:福岡検疫所
違反確定日:平成21年5月29日
措置状況:全量保管中
*1 カルバリルの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり0.0075mg/ 日であることから、体重60kgの人がカルバリルが0.09ppm残留したごまの種子を毎日約5kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることは なく、健康に及ぼす影響はありません。
*2 カルバリルは、ごまの種子には0.01ppmの基準値(一律基準)が適用されますが、例えば、米には1.0ppm、とうもろこしには0.1ppmの基準値が設定されています。