埼玉養蜂株式会社が製造・販売するはちみつについて、原材料に中国産等を混合して使用したにもかかわらず、「国産」と表示をして販売したことを確認しました。
このため、本日、埼玉養蜂株式会社に対し、JAS法に基づく指示を行いました。
1 経過
平成21年6月25日から7月16日までの間、埼玉養蜂株式会社(埼玉県鴻巣市本町4丁目1番15号。以下「埼玉養蜂」という。)に対し、関東農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが調査を行いました。
この結果、農林水産省は、埼玉養蜂が以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1)埼玉養蜂を表示責任者とする商品名「国産純粋はちみつ(内容量:210g瓶)」ほか13商品の原料はちみつについて、国産はちみつに中国産、アルゼンチン産及びハンガリー産等の外国産はちみつを最大70%程度混合して原材料に使用したにもかかわらず、一括表示の原材料名に「国産はちみつ」と表示し、また、商品名に近接した箇所に「国産」と表示し、あたかも採蜜国が日本であるかのように表示していたこと
(2)(1)の商品について、不適正な表示であると認識していたにもかかわらず、少なくとも平成20年3月から平成21年5月までの間、一般消費者向けに43,187kg(70,498個)を販売していたこと
2 措置
埼玉養蜂が行った行為は、加工食品品質表示基準(平成12年3月31日農林水産省告示第513号)第6条第2号及び第3号の規定に違反するものです(別紙1参照)。
このため、埼玉養蜂に対しJAS法第19条の14第1項の規定(別紙1参照)に基づく指示(別紙2参照)を行いました。
(参考)
本件について、関東農政局でも同様のプレスリリースを行っています。
JAS法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(内閣府、警察庁、公正取引委員会、厚生労働省、農林水産省)と連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。
<添付資料>(添付ファイルは別ウィンドウで開きます。)
別紙1(加工食品品質表示基準・JAS法参考条文)(PDF:66KB)
別紙2(埼玉養蜂株式会社に対する措置内容)(PDF:37KB)
参考(埼玉養蜂株式会社の概要)(PDF:23KB)
お問い合わせ先
消費・安全局表示・規格課食品表示・規格監視室
担当者:阿部、古本、井手
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101