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消費者庁への食品表示等業務の移管について

これまで、厚生労働省で行っていた食品表示等に関する業務(食品衛生法、健康増進法の規定に基づく表示基準の策定等)が平成21年9月1日付けで消費者庁へ移管されます。

それに伴って、次の業務についても厚生労働省ではなく、消費者庁で行うこととなったため、関係書類の提出先が変わります。ご面倒をおかけいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。

・製造所固有記号の届出

・特定保健用食品の申請

※ 平成21年9月1日以降の新たな提出先
        〒100-6178 東京都千代田区永田町2-11-1 消費者庁食品表示課あて

【9月1日以降の照会先】
消費者庁食品表示課
(代表番号:03-3507-8800)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/info/090825-1.html

2009年08月26日 11:07