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株式会社ハーキュリーズグループ関係者による 未承認医療機器(バイオラバー製品)販売について

事 務 連 絡

平成21年10月22日

各都道府県・政令指定都市消費者行政担当課 殿

消費者庁消費者情報課

株式会社ハーキュリーズグループ関係者による

未承認医療機器(バイオラバー製品)販売について

標記については、平成14年4月以降これまで、関連するとみられる情報がパイオ

ネットに43件登録されてきました。また、昨日(21日)、消費者安全法第12条第2項

に基づき、警察庁から、消費者事故等としての通知があったところです。

これを受けて、消費者庁としては、消費者被害の発生又は拡大の防止に資するた

め、下記の情報を提供することとしました。

貴課おいては、本情報を消費者相談等の業務に活用するとともに、貴都道府県下

の市町村消費者行政担当課への周知をお願いいたします。

1.本件は、山本化学工業株式会社製造に係る「バイオラバー」の販売を行っていた

株式会社ハーキュリーズグループの説明会講師と販売店関係者が、その販売に際

し、ガン抑制の効果がある旨効能・効果を標ぼうするなどして、薬事法上の承認を

受けていない医療機器を販売していたとされる事案である。

2.株式会社ハーキュリーズグループには、バイオラバー製品の医学的な効能・効果

を標ぼうした説明をする講師が、他にも存在するとの情報があることから、今後も同

種事案が発生する可能性も考えられる。

問い合わせ先

消費者庁消費者情報課

廣瀬、松田

電話03-3507-9177

 

http://www.caa.go.jp/region/pdf/091022johoteikyo.pdf

2009年10月23日 18:38