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輸入食品に対する検査命令の実施について ~中国産ハスの種子及びその加工品~

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
中国産ハスの種子*1及びその加工品(ハスの種子を主要原料とするものに限る。) アフラトキシン*2 検疫所におけるモニタリング検査の結果、中国産乾燥ハスの種子からアフラトキシンを検出したことから、検査命令を実施するもの。
*1 スイレン科の多年草であるハスの種子、薬膳料理や菓子材料等に用いる。                                          *2 発がん性を有するカビ毒(アスペルギルス属の真菌により産生される)の一種 
<参考1>中国産ハスの種子のアフラトキシンに係る違反事例

品  名:乾燥ハスの種子
輸入者:株式会社 東栄商行
製造者:XIANGTAN GUOHONG FOOD TRADING CO.,LTD.
届出数量及び重量:1000カートン、2トン
検査結果:アフラトキシン陽性(B1として14ppb検出。基準:含有してはならない)
届出先:神戸検疫所
到着年月日:平成22年1月12日
違反確定日:平成22年1月29日
措置状況:全量保管中

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000041al.html

2010年02月02日 14:52