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輸入食品に対する検査命令の実施について ~ミャンマー産ごまの種子及びその加工品~

本日、以下のとおり輸入者に対して、食品衛生法第26条第3項に基づく検査命令(輸入届出ごとの全ロットについて検査を義務づける取扱い)を実施することとしたので、お知らせします。
対象食品等 検査の項目 経 緯
ミャンマー産ごまの種子及びその加工品(簡易な加工に限る。) イミダクロプリド* 検疫所におけるモニタリング検査の結果、ミャンマー産生鮮ごまの種子からイミダクロプリドを検出したことから、検査命令を実施するもの。
* クロロニコチル系殺虫剤 
<参考1>ミャンマー産ごまの種子のイミダクロプリドに係る違反事例

1 品 名:生鮮ごまの種子
輸入者:伊藤忠商事 株式会社
輸出者:MAOU OAK SHAUNG INTERNATIONAL CO., LTD.
届出数量及び重量:(1)475バッグ、19.1トン、(2)475バッグ、19.1トン
検査結果:(1)(2)ともイミダクロプリド 0.02ppm検出 (基準値0.01ppm注1)
届出先:横浜検疫所
到着年月日:平成21年8月20日
違反確定日:平成21年9月11日
措置状況:全量積み戻し予定

2 品 名:生鮮ごまの種子
輸入者:兼松 株式会社
輸出者:TOE TET LINN CO., LTD.
届出数量及び重量:450バッグ、18.0トン
検査結果:イミダクロプリド 0.05ppm注2検出(基準値0.01ppm)
届出先:福岡検疫所
到着年月日:平成22年1月19日
違反確定日:平成22年2月 5日
措置状況:全量保管中

注 1 イミダクロプリドは、ごまの種子には個別の基準が設定されていないため、一律基準(0.01ppm)が適用されますが、例えば、米には0.2ppm、小麦には0.05ppmの基準値が設定されています。
注 2 イミダクロプリドの許容一日摂取量(人が一生涯毎日摂取し続けても、健康への影響がないとされる一日当たりの摂取量)は、体重1kg当たり 0.057mg/日であることから、体重60kgの人がイミダクロプリドが0.05ppm残留した生鮮ごまの種子を毎日約68.4kg摂取し続けたとしても、許容一日摂取量を超えることはなく、健康に及ぼす影響はありません。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000045v8.html

2010年02月10日 15:09