平成22 年3 月2 日
消費者庁
特定商取引法に基づく行政処分について
本日、北海道経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。
本件は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。
平成22年3月2日
北海道経済産業局
特定商取引法違反の連鎖販売業者に対する業務停止命令(6か月)について
北海道経済産業局は、連鎖販売業者である株式会社サミットインターナショナル(本社:北海道札幌市)に対し、本日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成22年3月3日から平成22年9月2日までの6か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込み受付及び契約締結)を停止するように命じました。
また、併せて同社に対し、同法第38条第1項の規定に基づき、勧誘者が、同社の販売する補整下着及び段階圧縮ストッキング・ハイソックス・タイツについて、病気治療効果があるかのように告げていたこと並びに確実に報酬が得られるかのように告げていたことがあるが、それらは虚偽である旨を各代理店等に通知するよう指示しました。
○認定した違反行為は、勧誘目的の不明示、不実告知(商品の効能及び特定利益)、勧誘目的を告げずに公衆の出入りする場所以外での勧誘、迷惑を覚えさせるような仕方での解除妨害及び虚偽記載指示です。
なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた北海道経済産業局長が実施したものです。
1.株式会社サミットインターナショナル(以下「同社」という。)は、同社の会員となって、新たに会員を勧誘して販売のあっせん等をすれば収入が得られるとして、補整下着、栄養補助食品、健康関連機器等(以下、「本件商品」という。)を購入させる連鎖販売取引を行っていました。
2.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、本件商品について「この下着を着けて子宮筋腫が治った。」、「毒素排出作用があるため、ガンの人は靴下がボロボロになりすぐに穴が空く。」「ガンの人は下着が真っ黒になるが毒素が消えてガンが治る。」など病気治療効果があるかのように商品の効能について不実のことを告げていました。
(2)勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、必ずしも利益が得られるとは限らないのに、「すぐ稼げちゃうから、稼げないほうが珍しい。」、「たくさんお金を稼げるから。」などと、あたかも確実に利益が得られるかのように不実のことを告げていました。
(3)勧誘者は、勧誘に先立って、会社の名称を明らかにせず、また、本件商品等の購入等を伴った連鎖販売契約の締結について勧誘する目的である旨等を告げていませんでした。
(4)勧誘者は、連鎖販売契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げずに電話等で誘い出した者に対し、勧誘者の自宅、アパート、会館等の公衆の出入りする場所以外の場所で当該契約の締結について勧誘を行っていました。
(5)勧誘者は、連鎖販売契約の相手方に対し、何度も執拗に説得し、又は高額商品契約を解除しない旨の念書をとるなどして、連鎖販売契約について迷惑を覚えさせるような仕方で解除を妨げていました。
(6)勧誘者は、連鎖販売契約を締結するに際し、当該契約に係る書面に収入、職業その他の事項について虚偽の記載をさせていました。
【本件に関する問い合わせ先】
消費者庁消費者情報ダイヤル電話03-3507-9999
北海道経済産業局消費者相談室011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室098-862-4373