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栄養表示基準に基づく相対表示の取扱いについて

消食表第151 号

平成22 年5月12 日

    都道府県

各 保健所設置市 衛生主管部(局)長 殿

    特別区

消費者庁食品表示課長

栄養表示基準に基づく相対表示の取扱いについて

昨今、「カロリーハーフ」等の表示をする商品が散見されるところですが、熱量や栄養成分値に関して「ハーフ」、「2倍」、「1/4」等の表示がなされた場合、当該表示について栄養表示基準(平成15 年4月24 日厚生労働省告示第176 号。以下「基準」という。)に基づく相対表示に該当するものであるか明確に整理されていなかったところです。

また、相対表示の内容について、100g 当たりの比較に基づくもののほか、1食分、1包装その他の1単位(以下「食品単位」という。)当たりの使用量が異なる食品を比較対象食品として相対表示がなされた食品もあり、相対表示の比較対象が明確ではないとのご意見をいただいているところです。

これらを踏まえ、相対表示に関する考え方を下記のとおり取りまとめましたので、貴管下関係事業者等に対する指導の参考として頂きますようお願い致します。

現在、「カロリーハーフ」等の表示をする商品であって、当通知に合致しないものについては、平成22 年9 月30 日までに表示の適正化を行うよう指導をお願いします。

1 熱量や栄養成分値に関して「ハーフ」、「2倍」、「1/4」等の表示がなされた場合、基準に基づく相対表示に該当するものとし、当該食品100g(清涼飲料水等にあっては、当該食品100ml とする。以下同じ。)当たりの当該栄養成分の量又は熱量が基準に定める量を満たすとともに、基準に基づく表示を行わなければならないこと

2 食品単位当たりの栄養成分表示がなされたものであっても、当該食品100g 換算の当該栄養成分の量又は熱量が基準に定める量に満たない場合は、表示してはならないこと(基準第7条第1項、第10 条第1項、別表第4及び別表第6)

3 食品単位当たりの使用量が異なる食品を比較対象食品とし、食品単位当たりで比較して相対表示を行う場合、消費者への適切な情報提供の観点から、食品単位当たりの比較である旨を表示することが望ましいこと

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin293.pdf

2010年05月14日 17:23