平成22年10月29日
消費者庁
JAS法に基づく食品表示違反への対応については、消費者目線に立った的確な運用が行われることが重要と考えております。
このため、消費者庁は、「指示・公表」でなく「指導」にとどめる条件として、従来の表示の是正に加えて、事実と異なる表示があった旨を、事業者が速やかに消費者へ情報提供することを求めることとしました(末松副大臣記者会見等で発言済み)。
また、同様の運用を行うことについて、JAS法を共管する農林水産省へ要請してきました。
本日、農林水産省とともに、都道府県あてにも同様の運用をお願いする別紙通知を発出しましたので、お知らせします。
問い合わせ先
消費者庁食品表示課 平中、望月
TEL:03-3507-9222