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株式会社外食文化研究所に対する措置命令及び グルーポン・ジャパン株式会社に対する要請について

平成23年2月22日

消費者庁

消費者庁は、株式会社外食文化研究所(以下「外食文化研究所」という。)が、グルーポン・ジャパン株式会社(以下「グルーポン・ジャパン」という。)が運営する「グルーポン」と称するクーポン共同購入ウェブサイト(以下「グルーポンサイト」という。)を通じて供給していた加工食品の取引について、景品表示法第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号(優良誤認)及び同項第2号(有利誤認)の規定に該当する表示を行っていた事実が認められたため、本日、同法第6条の規定に基づき、同社に対し、措置命令(別添1参照)を行った。

また、グルーポン・ジャパンに対し、グルーポンサイトにおける価格表示について、景品
表示法違反を惹起することのないよう、留意してウェブサイト運営をするよう求めた(別添
2参照)ので公表する。

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110222premiums_1.pdf

2011年02月23日 21:06