平成23年3月21日
消費者担当大臣 蓮舫
3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震において被災をされた皆様に心からお見舞いを申し上げます。また、救援、救出に全力を挙げていただいている関係各位の身を惜しまない御努力に心から感謝を申し上げます。
今般、食品衛生法上の暫定規制値を超えた放射能が食品から検出されました。これを受け、政府として、ホウレンソウ及びこれと同様の形態の葉菜類 (当面、カキナ。今後の調査結果を踏まえて、必要に応じ追加。)について、茨城県、栃木県、群馬県及び福島県に対し、各県内全域につき、当分の間、出荷を 差し控えるよう指示するとともに、原乳について、福島県に対し、県内全域につき、当分の間、出荷を差し控えるよう指示することとしました。
今回の出荷制限の対象品目を一時的に摂取したとしても、直ちに健康に影響を及ぼすものとは考えられません(※)。しかし、暫定規制値を超える状態が長く継続することは好ましくないことから、政府として、消費者の食の安全の確保に万全を期すため、出荷制限の指示を決定いたしました。
今後、引き続き、調査結果を分析・評価した上で必要があれば追加の指示をするとともに、今回の出荷制限は、各県内の各地域等の対象品目の分析の結果、暫定規制値を安定的に下回るようになるまで行われることとなります。
どうか消費者の皆様には、根拠のない噂などにより混乱せず、確かな情報に基づき冷静に対応してくださいますよう、お願いいたします。
(※) 食品衛生法上の暫定規制値は、原子力安全委員会が設定した指標を暫定規制値としたもので、この指 標は、国際放射線防護委員会(ICRP)が勧告した基準をもとに定められています。その数値のものを1年間食べ続けると初めて健康に影響が出る可能性があ るというものであり、数値を上回る食品を食べた場合であっても、直ちに健康に悪影響が生じるものではありません。