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食品の摂取制限及び出荷制限について(福島県及び茨城県) (福島原子力発電所事故関連)

 

平成23年3月23日

医薬食品局食品安全部監視安全課

企画情報課

 

・ 本日、原子力災害対策特別措置法第20条第3項の規定に基づき、原子力災害対策本部長である内閣総理大臣から、別添のとおり指示がありました。

(指示内容)

○福島県知事に対し、一部品目に関して食品の摂取制限及び出荷制限の指示

○茨城県知事に対し、一部品目に関して食品の出荷制限の指示

<参考>

○原子力災害対策特別措置法  (抄)

第20条   

3  前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。 

(別添)(PDF:118KB)

English(press release)(PDF:112KB)

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000015wun.html

 

2011年03月23日 19:57