平成 23 年4月1日
消 費 者 庁
消費者庁では、本日、健康増進法第 26 条第1項に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。
今回許可を行ったのは、別紙の 10 件(このうち、再許可等9件)です。
(参考)
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
詳しくは、http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin86.pdf をご覧ください。