平成23年4月27日
(食品事業者のみなさまへ)
(問2) 震災地域において販売・授与される飲食料品については、表示がない食品の流通も取締りの対象としないとのことですが、アレルギー表示はどのように取り扱われますか。
(答2) 被災地への食料の円滑な供給が特に緊急の課題となっていることにかんがみ、食品表示について、表示事項の不備があっても、当分の間、取締りの対象としないことにしていますが、アレルギー表示など公衆衛生を維持し、消費者の安全を守る観点から重要な情報については、何らかの形で消費者に伝達する必要があります。このため、表示が食品の内容と異なる場合には、消費者が誤認しないように、店頭でのアナウンスや掲示によりお知らせを行うなどの対応を行う必要があります。
(問3) 店舗以外のインターネット等で容器入り飲料水(ミネラルウォーター類)を販売する場合、店舗で販売する場合のように「製品に近接したPOPや掲示」により表示することができませんが、どのような対応をすればよいですか。
(答3) 店舗以外のインターネット等で販売する場合においては、インターネットの画面等で、商品選択に資する情報を提供するとともに、①段ボール等の配送箱(以下「外箱」という。)の中に必要な表示を記載した紙を入れること、又は②外箱に必要な表示をする(印字、添付等の方法は問わない。)ことで対応してください。なお、②で対応する場合には、表示が剥がれたり、消えて見にくくならないように充分に注意する必要があります。
(問4) 硬水・軟水の別については、どのような基準になっていますか。