平成23年6月6日
消 費 者 庁
インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に 対する要請について(平成 22 年 12 月~平成 23 年3月)
消費者庁では、健康増進法第 32 条の2に基づく業務の一環として、平成 22年 12 月から平成 23 年3月の期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視業務を実施したところ、67 事業者による 117 商品の表示について、同条に違反するおそれのある文言等があったことから、平成 23 年6月6日に、これらの事業者に対し、表示の適正化を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請しました。
消費者庁では引き続き、これらの広告等を監視し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。
≪問い合わせ先≫
消費者庁食品表示課 小堀
TEL 03-3507-9222(直通)インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況
1.監視方法
(1)監視期間:平成22年12月から平成23年3月(平成22年度第3回)
(2)検索方法:ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによる無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認
(3)検索キーワード:「病者用」「糖尿病者用」「アレルゲン除去食品」等の特別用途食品を除く食品にかかる特別用途表現等
「インフルエンザ予防」「花粉症予防」等の季節性の疾病等の予防等の表現等
2.要請方法
健康増進法第32条の2に違反するおそれのある文言等を含む表示をしていた事業者に対し、表示の適正化を求めるメールを送信するとともに、このことをショッピングモール運営事業者にも通知し、協力を要請した。
3.平成22年度インターネット監視結果
監視期間 /改善要請件数/ 改善件数
平成22年6~8月/ 302(175) /302(175)
平成22年9~11月/ 128(85)/128(85)
( )は事業者数
4.参照条文
健康増進法(平成14年法律103号)(抜粋)
(誇大表示の禁止)
第三十二条の二 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
2 略
(勧告等)
第三十二条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 略
<参考>
実際の表示例(一部)
商品区分 /表示内容
生鮮食品(果物)/風邪、インフルエンザ予防に効果がある旨の表示
生鮮食品(肉類) /単に病者に適する旨の表示(病人食等)
/特定の疾病(糖尿病等)に適する旨の表示
/インフルエンザ予防に効果がある旨の表示
生鮮食品(穀類)/ 単に病者に適する旨の表示(病人食等)
/疲労回復、コレステロールや血圧の上昇抑制、肝脂肪の低下等に効果がある旨の表示
茶の調整品 /特定の疾病(糖尿病等)に適する旨の表示
/花粉症、風邪、インフルエンザ、ガン予防等に効果がある旨の表示
/飲料等 風邪、インフルエンザ予防、コレステロール制御作用、便秘解消等に効果がある旨の表示
酒類/花粉症予防に効果がある旨の表示
菓子類/花粉症、風邪、インフルエンザの予防・治療に効果がある旨の表示
パン類 /たんぱく質摂取制限を必要とする疾患(腎臓疾患等)に適する旨の表示
/インフルエンザ予防に効果がある旨の表示
調理食品/たんぱく質摂取制限を必要とする疾患(腎臓疾患等)に適する旨の表示
/疲労回復、心筋梗塞の予防に効果がある旨の表示
野菜加工品/花粉症予防、風邪予防、抗腫瘍作用等に効果がある旨の表示
加工魚介類/単に病者に適する旨の表示(病人食等)
加工海藻類/インフルエンザ予防、ガン予防等に効果がある旨の表示
/中性脂肪を下げ脂肪の蓄積を抑える効果がある旨の表示
加工食品(粉類)/単に病者に適する旨の表示(病人食等)
/特定の疾病(心臓病、糖尿病等)に適する旨の表示
/メタボリックシンドローム、コレステロール低下作用等に効果がある旨の表示
いわゆる健康食品(カプセル、錠剤など)/風邪、インフルエンザ、花粉症予防等に効果がある旨の表示
/SARS 等の未知の病気に対する抵抗力の強化作用がある旨の表示