平 成 2 3 年 6 月 1 4 日
消費者庁は、本日、日本緑茶センター株式会社に対し、同社が供給する食用塩の取引に係る表示について、景品表示法第6条の規定(同法第4条第1項第1号(優良誤認))に基づき措置命令(別添参照)を行いましたので公表します。
1 日本緑茶センター株式会社の概要
所 在 地 東京都渋谷区渋谷一丁目11番12号
代 表 者 代表取締役 北島 勇
設立年月日 昭和46年2月
資 本 金 6000万円(平成23年4月現在)
2 措置命令の概要
(1) 違反事実の概要
ア 対象商品
「セルリアンシーズ・シーソルト(顆粒)」と称する食用塩
イ 対象となる表示
(ア) 商品ラベルの表示(別紙1)
a 平成14年8月ころから平成21年10月ころまでの間、「純粋さを追求するため海水を自然蒸発させて製造されます。自然塩ならではのまろやかな旨味をお楽しみください。」及び「※本品は凝固防止剤や添加物を一切使用しておりません。」と表示
b 平成21年11月ころから「最初から最後まで塩田で天日の力を使い、結晶させた完全天日塩です。」及び「※本品は凝固防止剤や添加物を一切使用しておりません。」と表示
(イ) 自社ウェブサイトの表示(別紙2)
平成18年10月1日から平成22年12月14日までの間、「純粋さを追求するため海水を自然蒸発させて製造しています。精製塩のとがった辛みとは異なる、自然塩ならではのまろやかな旨味をお楽しみください。」と表示
【本件に対する問い合わせ先】
消費者庁表示対策課 担当者:北川、花遊
電話 03-3507-9233
ホームページ http://www.caa.go.jp/
ウ 調査結果
対象商品は、天日蒸発による海塩を溶解して洗浄した後、釜で乾燥させたもの
であり、天日塩(※)とはいえないものであった。また、対象商品は、凝固防止
剤が添加されているものであった。
※ 天日塩とは、海水を太陽熱と風力によって自然乾燥させて結晶化させる方法により製造
された塩のことをいう。
(2) 命令の概要
ア 前記(1)イの表示は、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/110614premiums_1.pdf