近年、精神障害の労災請求件数が大幅に増加し、その事案の審査には平均約8.6か月を要しており、一層迅速な労災補償を行っていく必要があります。
このため、厚生労働省では、平成22年10月から「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」(座長:岡崎祐士 都立松沢病院院長)を開催し、審査の迅速化や効率化を図るための精神障害の労災認定の在り方について検討を行ってきました。また、平成23年2月から、この専門検討会の下にセクシュアルハラスメント事案特有の事情への対応のための「分科会」を開催し、同年6月に報告を取りまとめています。
このたび「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の報告書が取りまとめられましたので、公表します。
報告書は、
① 分かりやすい、業務による心理的負荷(ストレス)の具体例を記載した新たな心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)をまとめたこと
② セクシュアルハラスメントやいじめ等が発病前おおむね6か月(評価期間)以前から続いている場合は、開始時からの行為を一体として評価するとしたこと
③ これまで全事案について精神科医の専門部会による合議にかけていたものを、判断が難しい事案のみに限定したこと
などについてまとめています。
厚生労働省では、この報告書を受け、速やかに精神障害の労災認定の基準を改正し、業務により精神障害を発病された方に対して、一層迅速な労災補償を行っていきます。また、分かりやすい基準とし、業務により精神障害を発病された方から労災請求が行われやすくすることにより、認定の促進も図っていきます。