平成23年11月22日
消 費 者 庁
消費者庁では、健康増進法第 32 条の2に関する業務の一環として、平成 23年7月から9月の期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視業務を実施しました。
この結果、180 事業者による 282 商品の表示について、同条に違反するおそれのある文言等があったことから、平成 23 年 11 月 22日に、これらの事業者に対し、表示の適正化を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請しました。
消費者庁では引き続き、これらの広告等を監視し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。
インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況
1.監視方法
(1)監視期間:平成23年7月から9月(平成23年度第2回)
(2)検索方法:ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによる無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認
(3)検索キーワード:「メタボリック改善」「脂肪燃焼」「中性脂肪・コレステロールを下げる」「脂肪を消費しやすくする」等の脂肪に効果があるかのような表現等
2.要請方法
健康増進法第32条の2に違反するおそれのある文言等を含む表示をしていた事業者に対し、表示の適正化を求めるメールを送信するとともに、このことをショッピングモール運営事業者にも通知し、協力を要請した。
3.平成23年度インターネット監視結果
監視期間 /改善要請件数/ 改善件数
平成23年4~6月/ 25(12)/ 25(12)
( )は事業者数
4.参照条文
健康増進法(平成14年法律103号)(抜粋)
(誇大表示の禁止)
第三十二条の二 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
2 略
(勧告等)
第三十二条の三 内閣総理大臣は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 略
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin734.pdf