公正取引委員会は,酒類卸売業者に対し,独占禁止法に基づいて審査を行ってきたところ,後記第1のとおり,同法第2条第9項第3号(不当廉売)(注1)に該当し同法第19条の規定に違反するおそれがある行為を行っているとして,本日,警告を行った。また,前記行為に関し,本日,ビール類(注2)製造業者等(注3)及び特定の酒類小売業者に対し,後記第2のとおり,要請した。
(注1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第51号)の施行日である平成22年1月1日前においては平成21年公正取引委員会告示第18号による改正前の不公正な取引方法の第6項。以下同じ。(注2) 「ビール類」とは,ビール,発泡酒並びに「第三のビール」,「新ジャンル」等と称されるその他の醸造酒及びリキュールをいう。(注3) 製造業者の子会社である販売会社を含む。
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