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株式会社ドクターシーラボに対する景品表示法に基づく措置命令について

消費者庁は、本日、株式会社ドクターシーラボ(以下「ドクターシーラボ」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令(別添参照)を行いました。

ドクターシーラボが会報誌において行った「DRソニック L・I」と称する美容機器を使用することによる細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去効果又は肌への美容成分の浸透効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。

1 ドクターシーラボの概要
所在地 東京都渋谷区広尾一丁目1番39号
代表者 代表取締役 石原 智美
設立年月 平成11年2月
資本金 12億5952円(平成24年7月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「DRソニック L・I」と称する美容機器
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体(会報誌「Ci:Lover」)
a 2011年年末増刊号(平成23年12月5日発行)
b 2011年7月号(平成23年6月17日発行)
c 2011年2月号(平成23年1月21日発行)
d 2010年年末増刊号(平成22年12月10日発行)

(イ) 表示内容 別 紙
前記(ア)の会報誌において、例えば、以下のとおり記載し、対象商品を使
用することにより、細胞の活性化、脂肪分解効果、殺菌効果、肌の汚れの除去
効果又は肌への美容成分の浸透効果が得られると認識される表示をしていた。
○ 微細な振動が角質層を通って真皮層も活性化。新陳代謝が促され、肌の
弾力を支えるエラスチンやコラーゲンの産生をサポートします。
○ すぐれた超音波機能により、なでるだけでお腹や二の腕などについた余
分な脂肪を分解。むくみもとれて、気になる部分のシェイプアップに効果
的です。
○ アクネ菌や皮脂腺の殺菌効果でニキビケアに効果的。
○ 微弱な電流を利用して美容成分をイオン化し、電気の流れととも肌の深
部へ送り込みます。通常のお手入れでは浸透しづらい美肌成分も、電気の
力でぐんぐん肌へ浸透します。
○ 排気ガスやメイク汚れなど、プラスの電気を帯びた汚れをマイナスイオ
ンの力でしっかり吸着します。

イ 実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、ド
クターシーラボに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出
を求めたところ、ドクターシーラボから資料が提出された。しかし、当該資料は
当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
(3) 命令の概要
ア 前記u$アの表示は、対象商品の内容について、一般消費者に対し、実際のもの
よりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものである旨
を、一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課 担当者:花遊、北川
電 話 03-3507-9239
ホームページ http://www.caa.go.jp/

http://www.caa.go.jp/representation/pdf/120831premiums_1.pdf

 

2012年09月25日 11:13