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健康食品テレビ販売で初めて返金を指示/消費者庁

消費者庁は、健康食品などの通信販売業者であるネイチャーウェイ株式会社に対し、11月29日、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、次のとおり指示をしました。

通信販売に係る健康食品「飲まなく茶」に関するテレビによる広告(以下「テレビ広告」という。)において、「商品到着日より30日以内であれば商品代金全額お返し致します」と表示しているテレビ広告(別紙参考画面参照)だけを見て申し込み、契約を締結した消費者に対しては、当該表示のとおりに、商品の返品に応じた上、商品代金の返還をすること。

なお、特定商取引法第15条の2第1項ただし書に規定する特約を含むいわゆる返品についての定めがある場合には、その内容を全て消費者に明瞭に表示し、返品に伴うトラブルが生じないよう努められたい。

認定した違反行為は、債務の履行拒否です。

なお、今回の行政処分は、「テレビ広告による通販販売」に対する初めての行政処分です。

1.ネイチャーウェイ株式会社(以下「同社」という。)は、健康食品「飲まなく茶」(以下「本件商品」という。)に関するテレビ広告を放映し、当該テレビ広告を見た消費者から、電話等により売買契約の締結についての申込みを受け、本件商品の通信販売を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)同社は、当該テレビ広告において、返品特約を別紙参考画面のとおり表示していたことから、当該返品特約の表示に従い、商品の返品に応じた上、

商品代金の返還に応じる債務を負っている。しかしながら、実際には、正当な事由がないにもかかわらず、開封した空箱を破棄等した消費者に対して、「返品の際は必ず開封後の空箱と残りのすべての未開封商品を同封してご返送ください」という、当該テレビ広告には表示していない返品特約の条件があるとして、商品の返品に応じず、商品代金の返還の全部又は一部の履行を拒否していました。(債務の履行拒否)

※リリースの詳細は関連資料をご参照ください

【関連資料】
◎リリースURL/PDF(別紙含む)
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/121129kouhyou_1.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2012年12月04日 13:21