今後、消費税率の引上げが予定されているところ、既に消費税率の引上げを見据えて大規模小売業者による納入業者に対する買いたたき等の行為が生じているとの懸念が寄せられている。
公正取引委員会は、独占禁止法・下請法で禁止されている買いたたき等の行為に対して厳正に対処することとしているところ、今般、大規模小売業者による買いたたき等の行為について早急に把握し、違反行為を是正するために、次の対応をとることとした。
1 緊急調査の実施
大規模小売業者による違反行為の早期発見・是正を図るために、大規模小売業者及び納入業者を対象とした書面調査を実施する(大規模小売業者及び納入業者に対する調査票は、平成25年3月26日に送付。)。
2 事業者からの専用相談窓口の設置
公正取引委員会事務総局の取引部内に、消費税率の引上げを見据えた買いたたき等の行為に関する事業者からの相談等を一元的に受け付けるための専用窓口を設置する。
※ 専用電話番号 03-3581-3379
(平成25年4月1日から、全国からの相談を受け付ける。)
【お問合せ】
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部取引企画課
電話 03-3581-3371(直通)
※詳細は下記URLをご参照ください
◎公正取引委員会 2013年3月27日発表
https://news.e-expo.net/pdf/2013/03/20130329jftc.pdf