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フェリシモに対する勧告について/公正取引委員会

正取引委員会は,株式会社フェリシモ(以下「フェリシモ」という。)に対し調査を行ってきたところ,下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第1項第1号(受領拒否の禁止)の規定に違反する行為が認められたので,本日,下請法第7条第1項の規定に基づき,同社に対し勧告を行った。

1 違反行為者の概要
名称 / 株式会社フェリシモ
本店所在地 / 神戸市中央区浪花町59番地
代表者 / 代表取締役 矢崎 和彦
事業の概要 / 衣料品,雑貨等の小売業(通信販売業)
資本金 / 18億6873万7500円(東証一部上場)

2 違反事実の概要
(1) フェリシモは,衣料品,雑貨等の製造を資本金の額が3億円以下の事業者に委託している(委託先事業者を以下「下請事業者」という。)ところ,自社の在庫管理の合理化を図るため
 ア 下請法第3条の規定に基づき下請事業者に交付する書面(発注書面)に下請事業者の給付を受領する期日を記載せず,発注時までに,下請事業者の給付を受領する期間として「納品期間」(以下「納品期間」という。)を口頭等の方法により伝え
 イ 顧客からの受注状況に応じて,自社が必要とする都度,下請事業者に納品を指示して,当該下請事業者の給付を受領している。
(2) フェリシモは,前記(1)の方法を採ることにより,下請事業者に責任がないのに,納品期間の末日を経過しているにもかかわらず,当該下請事業者の給付の一部を受領していない。
 例えば,フェリシモは,平成25年2月28日までに納品期間の末日が到来した給付について,いまだその一部を受領しておらず,当該給付に係る下請代金相当額は,同年3月1日現在において,下請事業者88名に対し総額8608万2291円であった。

3 勧告の概要
(1) フェリシモは,下請事業者から,前記2の行為によりいまだ受領を拒んでいる給付を速やかに受領すること。
(2) フェリシモは,次の事項を取締役会の決議により確認すること。
 ア 前記2の行為が下請法第4条第1項第1号の規定に違反するものであること
 イ 今後,下請事業者に対し製造委託をした場合,下請事業者の給付を受領する期日を定め,下請法第3条の規定に基づき下請事業者に交付する書面(発注書面)に記載すること
 ウ 今後,下請事業者に責任がないのに,下請事業者の給付の受領を拒まないこと
(3)ア フェリシモは,前記(1)及び(2)に基づいて採った措置の内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
 イ フェリシモは,今後,下請法第4条第1項第1号の規定に違反する行為を行うことがないよう,自社の発注担当者に対する下請法の研修を行うなど社内体制の整備のために必要な措置を講じるとともに,その内容を自社の役員及び従業員に周知徹底すること。
(4) フェリシモは,次の事項を取引先下請事業者に周知すること。
 ア 前記(1),(2)及び(3)アに基づいて採った措置
 イ 前記(3)イの社内体制の整備のために必要な措置を講じた旨
 (注) 下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準(平成15年12月11日公正取引委員会事務総長通達第18号)の第4の1(1)ウでは,「受領を拒む」とは,「下請事業者の給付の全部又は一部を納期に受け取らないこと」としている。

【お問合せ】
公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所下請課
電話 06-6941-2176(直通)
公正取引委員会事務総局経済取引局取引部下請取引調査室
電話 03ー3581ー3374(直通)

【関連資料】
◎株式会社フェリシモに対する勧告について公正取引委員会 2013年3月29日発表
https://news.e-expo.net/pdf/2013/03/20130329_02jftc.pdf

2013年04月01日 17:13