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高齢者に健康食品を送りつけていた2事業者に業務停止命令/東京都

2013年6月10日、東京都は、注文した事実のない消費者に電話をかけ、「注文を録音している」「受注生産なのでキャンセルできない」などと不実を告げて健康食品を購入させていた電話勧誘販売事業者2社(「株式会社スフィーダ」及び「東洋食品合同会社」)に対し、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第23条第1項に基づき、業務の一部を停止(6か月間)すべきことを命じました。また併せて、当該2社に対し、特定商取引法第22条に基づき、「不実を告げて商品を購入させていた」旨を購入者に通知することを指示しました。
 本件は、近隣7県(※1)と合同で調査を行い、同時に処分を行ったものです。

(※1)「株式会社スフィーダ」は、栃木県、埼玉県、神奈川県、静岡県と5都県合同調査、同時処分。
 「東洋食品合同会社」は、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、静岡県と6都県合同調査、同時処分。

◎勧誘行為等の特徴(2事業者共通)
1.実際に商品の申込みを行っていない消費者に対し、「注文した健康食品ができたので送ります」などと電話をかけ、消費者が注文していないと断ると、「1、2か月前に注文したもの」「注文した声を録音している」「受注生産だからキャンセルできない」などと不実を告げて健康食品を購入するよう迫り、代金引換配達で購入させる。
2.何度も断る消費者に対し、「しかるべきところに出てもらう」「裁判することになる」などと言って、消費者を困惑させて、購入を承諾させているものもある。

◎業務の一部停止命令の内容(2事業者共通)
 平成25年6月12日から平成25年12月11日までの6か月間、特定商取引法第2条第3項に規定する電話勧誘販売に係る次の行為を停止すること。

1.売買契約の締結について勧誘すること。
2.売買契約の申込みを受けること。
3.売買契約を締結すること。

◎指示の内容(2事業者共通)
 電話勧誘販売により健康食品の売買契約を締結した東京都在住の者に対し、「当社営業員が『以前注文を受けた健康食品を送ります』などと、あたかも消費者が健康食品の購入を申し込んだ事実があるかのように告げて健康食品を販売していたが、そのような注文を受けていた事実はない」旨を、販売した商品名を付して通知すること。

【お問合せ】
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03-5388-3074

※詳細は下記URLをご参照ください

◎高齢者に健康食品を送りつけていた2事業者に業務停止命令
 東京都 生活文化局 2013年6月11日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/06/20n6b200.htm

2013年06月12日 15:58