平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成25年9月13日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知致します。
弊社は、弊社が供給する「烏龍減肥」という商品を販売するにあたり、平成24年3月13日から平成24年11月16日までの間、新聞販売店を通じて一般日刊紙に折り込み、又は通信販売業者等を通して商品カタログ等に同封してそれぞれ配布したチラシ、及び、平成24年5月頃から平成24年12月頃までの間、弊社ウェブサイトにおいて、「私たちはたった1粒飲んで楽ヤセしました!!」、「食べたカロリー・溜まったカロリーなかったことに…」等と記載することにより、あたかも弊社が供給する「烏龍減肥」を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしておりました。
かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断され、当該商品の取引に関し行った表示は、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
本件により、お客様をはじめとしまして、関係者各位に多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、再発防止のため管理体制の一層の強化に努める所存でございます。何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
平成25年10月6日
株式会社モイスト 代表取締役 白土八千代
※上記は、2013年10月6日、新聞の広告欄に掲載された情報です
※詳細は下記URLをご参照ください
◎モイスト「健康食品【消費者庁の措置命令に基づく公示】」(回収・無償修理等の情報)
国民生活センター 2013年10月7日発表
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20131006_1.html