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株式会社コマースゲートに対する景品表示法に基づく措置命令について/消費者庁

消費者庁は、2013年12月5日、株式会社コマースゲート(以下「コマースゲート」という。)に対し、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行いました。

コマースゲートが新聞折り込みチラシ等において行った「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」と称する食品の痩身効果に関する表示について、景品表示法に違反する行為(表示を裏付ける合理的根拠が示されず、優良誤認に該当)が認められました。

1 コマースゲートの概要
所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目10番8号
代表者 代表取締役 井上 裕基
設立年月 平成17年12月
資本金 800万円(平成25年10月現在)

2 措置命令の概要
(1) 対象商品
「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」と称する食品
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 日刊新聞紙に折り込み、又は通信販売業者等が発行する商品カタログ等に同封
し、それぞれ配布したチラシ
b 雑誌、フリーペーパー等
c 自社ウェブサイト

(イ) 表示期間
a 平成25年1月21日から同年3月30日まで
b 平成24年8月21日から平成25年3月20日まで
c 平成23年12月1日から平成25年4月30日まで

(ウ) 表示内容
前記(ア)aのチラシ、bの雑誌、フリーペーパー等又はcの自社ウェブサイトに
おいて、次のように、あたかも、対象商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制
限をすることなく、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしてい
た。
a チラシ
「寝ている間に勝手にダイエット!?」、「寝る前に飲むだけで努力なし!?」、
「夜トマトダイエットでマイナス?キロ!!」等と記載
b 雑誌、フリーペーパー等
「寝ている間に勝手にダイエット!?」、「寝る前に飲むだけで努力なし!?」、
「夜トマトダイエットでマイナス?キロ!!」「以前着ていた洋服もこんなにブ
カブカ!」等と記載
c 自社ウェブサイト
「そもそも正しいダイエット法とは?」、「でも、通常のダイエットには大きな
問題が・・・」、「これらの悩みを解決したい!そこで・・・・」等と記載

イ 実際
前記アの表示について、当庁は、景品表示法第4条第2項の規定に基づき、コマー
スゲートに対し、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。
コマースゲートから資料は提出されたが、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的
な根拠を示すものとは認められなかった。

(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、対象商品の内容について、一般
消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に
違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠をあらかじめ有することなく、同様の表示
を行わないこと。

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課食品表示対策室 担当者:宮下、金子(智)
電 話 03-3507-9122

※詳細は下記URLをご参照ください

◎株式会社コマースゲートに対する景品表示法に基づく措置命令について
消費者庁 2013年12月5日発表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131205premiums_1.pdf

2013年12月06日 17:05