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架空の体験談を告げ額な整水器を販売していた事業者に業務停止命令/東京都

2014年2月26日、東京都は、アンケートと称して消費者宅を訪問し、「この辺りの水道水は汚い川の水を使っている。」と事実ではないことや「整水器を通した水を飲んで体重が減った人がいる。」等と架空の体験談を告げて整水器を販売していた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第8条に基づき業務の一部停止(3か月)を命じました。

◎事業者の概要
事業者名/株式会社ヤスト
代表者名/代表取締役 高倉典之
本店住所/東京都大田区南蒲田一丁目1番22号
設立/平成13年11月28日
業務内容/整水器等の販売(訪問販売)
売上高/8,996万円(平成23年12月~平成24年11月)
資本金/300万円
従業員数/5名(平成25年11月29日時点)
主な商品/アルカリイオン整水器(約42万円)、お風呂用軟水器(約40万円)

◎勧誘行為等の特徴
1.「お水に関するアンケートにご協力いただいた方に1本ずつお水を配っています。」と勧誘の目的を告げずに消費者宅を訪問し、整水器の勧誘を行う。

2.勧誘の際に、汚れた川の写真を見せ、「この辺りの水道水は、この写真の汚い川から取った水を使っています。」と水道水が汚れているかのような話をしたり、「料理するときに水道水を使ったら、沸騰して濃度が高くなった化学物質が料理に入ってしまいます。」「料理のときに水道水を使い続けると病気になります。」等と水道水が有害であるかのような説明をする。

3.「整水器を通した水を飲んでいると痩せる。実際に体重が減った人がいる。」等と実在しない顧客の体験談を告げる。

4.消費者が契約を断ってもしつこく勧誘を続ける。また、消費者宅を夜間に訪問したり、5時間以上の長時間勧誘を行う。

◎業務の一部停止命令の内容
平成26年2月27日(命令の日の翌日)から平成26年5月26日までの間(3か月)、法第2条第1項に規定する訪問販売に係る次の行為を停止すること。
1.契約の締結について勧誘すること。
2.契約の申込みを受けること。
3.契約を締結すること。

【お問合せ】
生活文化局消費生活部取引指導課
 電話 03-5388-3074

※詳細は下記URLをご参照ください

◎「整水器を通した水を飲んで痩せた人がいる。」と架空の体験談を告げ 高額な整水器を販売していた事業者に業務停止命令(3か月)
東京都 生活文化局 発行  2014年2月26日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/02/20o2q200.htm

◎東京都
http://www.metro.tokyo.jp/

2014年02月27日 17:17