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特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令/消費者庁

消費者庁は、健康食品の電話勧誘販売業者であるI&Oファシリティーズ株式会社(東京都江東区)に対し、本日、特定商取引に関する法律第23条第1項の規定に基づき、平成26年6月11日から平成26年9月10日までの3か月間、電話勧誘販売に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。

あわせて、同社に対し、同法第22条の規定に基づき、同社の販売する健康食品神薙(かんなぎ)を摂取すれば、病気の治療、病状の改善又は予防ができるかのように告げていたことがあるが、当該健康食品にはそのような効能はないことを平成26年7月10日までに購入者に通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告することを指示しました。認定した違反行為は、再勧誘、不実告知、判断力不足便乗及び適合性原則違反です

1.Iアイ&アンドOオーファシリティーズ株式会社(以下「同社」という。)は、健康食品神薙(かんなぎ)のサンプル品及び本商品(以下「本件商品」という。)の販売を行っていました。

2.同社は、過去に健康食品を購入したことがある消費者の氏名や電話番号、住所などを入手して、消費者宅に電話を掛け、神薙のサンプル品の勧誘を行い、サンプル品を購入した消費者に対し、後日、神薙の本商品の勧誘を行っていました。勧誘の際、同社は消費者が訴える体の不調や病気等の悩みを聞いた上で、本件商品を摂取することで、消費者の病気の治療、病状の改善又は予防ができるかのように告げるなどして、本件商品の売買について電話勧誘販売を行っていました。

3.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が「値段が高いから買えないです。要らないです」、「お金が大変なので、飲めません」、「高いから飲めません」などと売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で引き続き、又は再度電話を掛けて勧誘を行っていました。(再勧誘)

(2)同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が訴える体の不調や病気等の悩みに応じて、本件商品にそのような効能がないにもかかわらず、「高血圧や糖尿病が良くなります」、「体質改善ができます」、「体が丈夫になります」、「血液を綺麗にする」などと本件商品を摂取することで病気の治療、病状の改善又は予防ができるかのように消費者に告げていました。(商品の効能に関する不実告知)

(3)同社は、電話勧誘販売に係る本件商品の売買契約の締結に際し、消費者に認知症などの症状が現れ、契約締結に係る判断力が不足していることを認識した上で、これに乗じて売買契約を締結させていました。(判断力不足便乗)

(4)同社は、電話勧誘販売に係る神薙の本商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、消費者が年金や生活保護受給者など財産状況に照らして支払いが困難であることを認識した上で、不適当な勧誘を行っていました。(適合性原則違反)

【本件に関する御相談窓口】
本件に関する御相談につきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局まで御相談ください。

北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373

I&Oファシリティーズ株式会社に対する行政処分の概要
1.事業者の概要
(1)名 称:Iアイ&アンドOオーファシリティーズ株式会社
(2)代表者:代表取締役 飯田いいだ 孝たかし
(3)所在地:東京都江東区住吉二丁目7番11号 浅井第5ビル4階
(4)資本金:300万円
(5)設 立:平成14年5月1日
(6)取引類型:電話勧誘販売
(7)取扱商品:健康食品神薙(かんなぎ)
サンプル品(1袋40粒入り)、本商品(1本120粒入り)

2.取引の概要
I&Oファシリティーズ株式会社(以下「同社」という。)は、過去に健康食品を購入したことがある消費者の氏名や電話番号、住所などを入手して、消費者宅に電話を掛け、神薙のサンプル品の勧誘を行い、サンプル品を購入した消費者に対し、後日、神薙の本商品の勧誘を行っていた。勧誘の際、同社は消費者が訴える体の不調や病気等の悩みを聞いた上で、神薙を摂取することで、消費者が訴える病気の治療、病状の改善又は予防ができるかのように告げるなどして、神薙のサンプル品又は本商品(以下「本件商品」という。)について電話勧誘販売を行っていた。

3.行政処分の内容
(1)業務停止命令
①内容
特定商取引に関する法律(以下「法」という。)第2条第3項に規定する電話勧誘販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。
ア.電話勧誘販売に係る売買契約の締結について勧誘すること。
イ.電話勧誘販売に係る売買契約の申込みを受けること。
ウ.電話勧誘販売に係る売買契約を締結すること。
②停止命令の期間
平成26年6月11日から平成26年9月10日まで(3か月間)

(2)指示
同社は、同社が電話勧誘により販売する健康食品神薙を購入した者に対し、「営業員が、同社の販売する健康食品神薙を摂取することで、あたかも病気の治療、病状の改善又は予防ができるかのように告げていたことがあるが、当該健康食品にはそのような効能はない。」旨を、平成26年7月10日までに通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告すること。

4.処分の原因となる事実
同社は、以下のとおり法に違反する行為を行っており、電話勧誘販売に係る取引の公正及び購入者等の利益が著しく害されるおそれがあると認められた。

(1)再勧誘(法第17条)
同社は、消費者が「値段が高いから買えないです。要らないです」、「お金が大変なので、飲めません」、「高いから飲めません」などと、本件商品の売買契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、その電話で引き続き、又は再度電話を掛けて勧誘を行っていた。

(2)商品の効能に関する不実告知(法第21条第1項第1号)
同社は、本件商品について、実際にはそのような効能がないにもかかわらず、消費者が訴える体の不調や病気等の悩みに応じて、「高血圧や糖尿病が良くなります」、「体質改善ができます」、「体が丈夫になります」、「血液を綺麗にする」などと、当該商品を摂取すると病気の治療、病状の改善又は予防ができるかのように消費者に告げていた。

(3)判断力不足便乗(法第22条第3号、省令第23条第2号)
同社は、本件商品の売買契約の締結に際し、消費者に認知症などの症状が現れ、契約締結に係る判断力が不足していることを認識した上で、これに乗じて売買契約を締結させていた。

(4)適合性原則違反(法第22条第3号、省令第23条第3号)
同社は、消費者が年金や生活保護受給者など財産状況に照らして支払いが困難であることを認識した上で、神薙の本商品について不適当な勧誘を行っていた。

5.勧誘事例【事例1】
平成25年3月中旬、同社の営業員Zは消費者A宅に電話を掛けた。Zは、「以前、別の商品を購入したことがありますよね。」とAに言った。Aには同社の社名に記憶はなかったが、Zは続けてAに神薙の話をし始め、「一日に4粒ずつ飲み10日間お試しできます。」とサンプル品を勧めた。Aは、値段が1,900円と手頃であったため、これを買うことにした。
同月下旬、Aがサンプル品を飲み終えた頃、同社の別の営業員Yは神薙の本商品を勧誘する電話をA宅に掛けた。Yは、「腸は第二の脳であると言われるので、腸を丈夫にすれば元気になります。」、「便通が良くなれば、体の中の毒素が出ますので体調が良くなります。」と健康に関する話をした後に、「神薙を飲めば、体の中から元気になって病気になりにくい体を作ることができます。」、「最低3か月飲めば、体調が良くなります。」、「1年間飲んでいただければ、その後やめた場合でも健康でずうっといられますよ。」と言って、Aに神薙を勧めた。
その後、Aが「幾らするんですか。」とYに尋ねたところ、Yは「1年分で466,200円です。」と言った。1か月当たりに換算すると3万8千円にもなり、とても高く感じたAは、「値段が高いから買えないです。要らないです。」とYに断った。しかし、Yは、Aの断りを無視するかのように「現金購入の場合には、1~2か月分の商品をサービスします。」と言って、話を続けた。Yの説明は丁寧ではあったが、売りたいがために30分以上にもわたって、何回も同じことをAに言った。Aは、断り切れなかったために勧誘を承諾してしまった。
同年4月上旬、Aは、金額が高い健康食品の勧誘に承諾してしまったことを後悔したため、最寄りの消費生活センターを訪問した後に同社にクーリング・オフのはがきを出した

※詳細は下記URLをご参照ください
◎特定商取引法違反の電話勧誘販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示について
消費者庁 2014年6月10日発表
http://www.caa.go.jp/trade/pdf/140610kouhyou_1.pdf

2014年06月11日 12:08