消費者庁では、2014年6月24日、健康増進法第26 条第1項に基づき特定保健用食品の表示許可を行いましたので公表します。今回許可を行ったのは、別紙の5件(規格基準型特保1件、再許可等特保4件)です。
(参考)
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
消費者委員会への諮問を省略して良いとされているため
※1、消費者庁で審査を行い許可とする再許可等特定保健用食品(5件)
◎食物繊維入り 烏龍茶
イオントップバリュ株式会社
茶系飲料
難消化性デキストリン(食物繊維として)
◎イワシペプチ
小林製薬株式会
錠菓
サーデンペプチド(バリルチロシンとして)
◎食事と一緒に大麦若葉茶
株式会社 東洋新薬
粉末飲料
難消化性デキストリン(食物繊維として)
◎大麦若葉と食物繊維の風味すっきり青汁
株式会社 東洋新薬
粉末飲料
難消化性デキストリン(食物繊維として)
◎食物繊維が入った大麦若葉茶
株式会社 東洋新薬
粉末飲料
難消化性デキストリン(食物繊維として)
※1 特定保健用食品の安全性及び効果に関する消費者委員会の諮問のうち、「規格基準型」及び「再許可」に係わる案件については、消費者委員会における安全性及び効果の審査を経ているものとして取り扱うこととし、諮問を省略してよいとされている。(平成22年1月28日府消委第11号より)
【お問合せ】
(担当)消費者庁食品表示企画課 松原、鉄橋
TEL:03-3507-9222(直通)
FAX:03-3507-9292
※詳細は下記URLをご参照ください
◎食品特定保健用食品の表示許可について
消費者庁 2014年6月24日発表
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1235.pdf