東京都では、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の観点から、年間を通してインターネット上の広告・表示を監視する事業を平成21年度より継続的に実施しています。平成25年度は、443件(375事業者)の不当表示等について改善を指導しました。
1 内容別の内訳
◎ 優良誤認のおそれ 313件 健康食品、化粧品、除菌・消臭剤 等
◎ 有利誤認のおそれ 205件 美容関連サービス、外国語教室 等
◎ その他誤認されるおそれのある表示 15件 有料老人ホーム
◎ 過大な景品類の提供のおそれ 6件 総付景品
※複数の内容に違反する広告・表示があるため、指導件数の合計とは、一致しない。
2 平成25年度の不当表示等の例と特徴
※詳細は下記URLを参照下さい。
(1) 健康食品、化粧品、除菌・消臭剤:誇大な効能効果をうたう表示が多数
表示例:著しい体質改善効果をうたうサプリメントの広告
「症状を緩和しながら花粉に強い体質にチェンジ!!」等
⇒効能効果について、合理的な根拠を確認せずに表示(優良誤認のおそれ)
(2) 美容関連サービス、外国語教室:不当な割引キャンペーンの表示が多数
表示例:期間限定で適用される割引であると思わせるサービスの広告
「今だけの期間限定!今月末まで」等
⇒割引キャンペーンについて、月をまたいで継続して実施(有利誤認のおそれ)
(3) 有料老人ホーム:告示で指定された表示事項の記載不備
表示例:施設の介護職員等が充実している旨をうたう広告
「24時間看護師常駐」等
⇒介護職員等について表示する場合に必要な表示事項がなかった。
(4) 総付景品:取引に付随して提供する総付景品の限度額超過
景品例:化粧品販売の際に、新規購入者にもれなく景品をプレゼント
⇒総付景品の限度額(取引価格の20%)を超えた景品を提供していた。
3 国及び業界団体等への要望
この結果を受け、本日、国及び関連の業界団体等に対して、以下のとおり要望しました。
(1) 消費者庁に対する要望
インターネット上の広告・表示について、景品表示法等に基づく監視・指導を強化すること
インターネット通販関連業界において自主的な取組みが十分になされるよう働きかけるなど広告・表示の適正化に向けた施策を推進すること
(2) 業界団体及びモール事業者等のインターネット関係事業者に対する要望
関係事業者が広告・表示を行う場合、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で行うよう、団体又は事業者としてより一層、各種方策に取り組むこと関係事業者が消費者への責任を自覚して業務を行うよう、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること
◎消費者へのアドバイス
インターネット上の誇大広告には注意しましょう。 非常に優れた商品であるという表示を行いながら、販売事業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できなかったり、あるいは、今すぐに申し込めば得をすると思わせる表示を行いながら、実際は継続的にキャンペーンを行っている場合が見受けられます。 表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択するようにしましょう。
※詳細は下記URLをご参照ください
◎東京都 2014年7月1日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/07/20o71300.htm
◎平成25年度の不当表示等の例と特徴
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/07/20o71301.htm