※以下は、有限会社プライム・ワンが2014年8月14日、新聞の広告欄に掲載された情報です
<お詫びとお知らせ>
この度弊社は、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第6条の規定に基づく消費者庁の措置命令(平成26年7月17日付)に従い、一般消費者の誤認を排除するため、次の通り周知致します。
弊社は、弊社が提供する「トリプルバーナー」という商品を販売するにあたり、平成22年2月から平成25年1月までの間、雑誌等に掲載した広告において、また、弊社ウェブサイトにおいて、「飲むだけ簡単!脂肪燃焼専用サプリ トリプルバーナー」、「3大脂肪 中性脂肪内臓脂肪 皮下脂肪を3種の脂肪燃焼専用サプリで徹底燃焼」、「余分な脂肪は1gだって残さない!」、「このサプリで失敗した人は1,000人中、たった1人だけ!」等と記載することにより、あたかも、本商品を摂取するだけで、体脂肪を燃焼させ、容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしておりました。
かかる表示について、景品表示法第4条第2項の規定に基づく消費者庁からの求めに従い、各種資料を提出しましたが、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められないと判断され、本商品の取引に関し行った表示は、本商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するものでした。
本件により、お客様をはじめとしまして、関係者各位に多大なご迷惑をお掛けいたしましたことを深くお詫び申し上げます。
弊社は、今回の措置命令を厳粛に受け止め、再発防止のため管理体制の一層の強化に努める所存でございます。何卒ご理解を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。
平成26年8月14日
有限会社プライム・ワン
この情報は、被害を未然に防止することを目的に提供しているものです。
目的を達したと判断された段階で順次、削除します。
※詳細は下記URLをご参照ください
◎プライム・ワン「ダイエット食品【消費者庁の措置命令に基づく公示】」2014年8月14日発表
http://www.kokusen.go.jp/recall/data/s-20140814_1.html
◎国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/