消費者庁では、2014年9月3日、健康増進法第 26 条第1項に基づき特定保健用食品の表示許可を行いました。今回許可を行ったのは、6件(うち規格基準型特保3件、再許可等特保3件)です。
(参考)
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
1 ラムペットα
株式会社日本サンガリ
アベバレッジカンパニー
炭酸飲料
難消化性デキストリン(食物繊維として)
2 炭酸水スパークオーα
株式会社日本サンガリ
アベバレッジカンパニー
炭酸飲料
難消化性デキストリン(食物繊維として)
3 大麦若葉(60袋)
ヤクルトヘルスフーズ株式会社
粉末飲料
難消化性デキストリン(食物繊維として)
4 LDL(悪玉)コレステロールが気になる方の大麦青汁
株式会社 東洋新薬
粉末飲料
キトサン
※再許可等特保
5 毎日さわやか大麦若葉生活
株式会社 東洋新薬
粉末飲料
キトサン
※再許可等特保
6 キトサン青汁ゴールド
株式会社 東洋新薬
粉末飲料
キトサン
※再許可等特保
※1 特定保健用食品の安全性及び効果に関する消費者委員会の諮問のうち、「規格基準型」及び「再許可」に係わる案件については、消費者委員会における安全性及び効果の審査を経ているも
(担当)
消費者庁食品表示企画課 松原、中尾
TEL:03-3507-9222(直通)
FAX:03-3507-9292
※詳細は下記URLをご参照ください
◎特定保健用食品の許可について 2014年9月3日公表
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1310.pdf