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ネット通販業者(2社)に美容関連商材の表示改善指示/東京都

東京都は2014年11月18日、インターネットショッピングモール上に開設した通信販売サイトで、痩身効果をうたう健康食品や美肌効果をうたう美容関連商品など複数の商品について、不当な表示を行っていた以下の2事業者に対し、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)第7条の規定に基づき、本日、表示の改善を指示しました。2事業者は、東京都の再三の注意にもかかわらず、消費者に誤認される表示を繰り返していました。

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◆事業者の概要
(1)有限会社トータルプロデューススパイス(平成12年6月設立) 代表取締役:矢ヶ部整
・所在地:大阪府大阪市西区南堀江1-14-28 山五ビル

(2)株式会社トップギア(平成6年11月設立) 代表取締役:山田清治
・所在地:大阪府大阪市中央区久太郎町1-8-9

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◆違反事実の概要
(1)有限会社トータルプロデューススパイス
◎ショップ名:「ダイエットand美人・5000円で送料無料!!」
◎対象商品:「漢宝琥珀痩茶」など6商品
◎主な不当表示と問題点:
「飲むダケで痩せる肥満体質改善用≫強制痩身茶≪」、「これさえ飲めばひたすら痩せる」など
⇒ 当該商品の摂取による効果を表示していたが、合理的な根拠に基づくものではなく、実際よりも容易に著しい痩身効果が得られるかのように見せかけていた。(優良誤認)
「通常価格¥14,800円(税別)のトコロ 試験モニター価格2,980円(税抜)」
⇒ 「通常価格」と表示していたが、合理的根拠のない通常価格という表示をし、実際よりもお得であるかのように見せかけていた。(有利誤認)

(2)株式会社トップギア
◎ショップ名:「厳選商品が激安・ジュリエッタ」
◎対象商品:「ブラシーマディー」など5商品
◎主な不当表示と問題点:
「こんな巨大なシミまでも跡形なく消滅!!」、「さらに一度消えたシミは二度と再発不能!!」など
⇒ 当該商品の貼付による効果を表示していたが、合理的な根拠に基づくものではなく、実際よりも容易に著しい美肌効果が得られるかのように見せかけていた。(優良誤認)
「定価12,800円⇒ネット限定価格2,980円(税込)」
⇒ 「定価」と表示していたが、合理的根拠のない定価という表示をし、実際よりもお得であるかのように見せかけていた。(有利誤認)

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◆改善指示の内容
◎一般消費者の誤認を防ぐため、「優良誤認」、「有利誤認」に該当する表示について、これらが消費者に誤認を与えるものであった旨を公示すること
◎今後、同様の不当表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、役員及び従業員に周知すること
◎今後、一般消費者に誤認されるおそれのある表示を行わないこと
◎指示の内容に対する改善措置について、平成26年12月3日までに文書で報告すること

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◆インターネットモール事業者等への要望
インターネットモール事業者及び関係事業者団体に対して、本日、以下の要望を行った。
◎モール事業者等は、景品表示法及び関係法令が遵守されるよう、より一層、広告・表示の適正化に取り組むこと
◎販売業者等が広告・表示を行う場合には、以下を踏まえて、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で表示を行うよう、モール事業者等としても、より一層、各種方策に取り組むこと
・製造業者や卸売業者等が作成し、販売業者に配布する販売促進資料は、販売業者が行う一般消費者向けの広告・表示へ与える影響が大きいため、適正な内容であることが必要である。
・販売業者は、他社サイトの表示をそのままコピーして、自らの販売サイトに表示する場合があるが、表示責任者として表示内容に関する客観的・合理的な根拠を保有している必要がある。

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◆消費者へのアドバイス
インターネット上の誇大広告には注意しましょう。非常に優れた商品であるという表示を行いながら、販売業者自身が表示の裏付けとなる合理的根拠を説明できない場合があります。また、販売価格よりも高い価格(メーカー希望小売価格等)と実際の販売価格を併せて表示して、お得であると思わせながら、高い価格の方は何の根拠もない架空のものである場合が見受けられます。表示内容をうのみにせず、よく確認した上で、商品やサービスを選択しましょう。

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◆景品表示法で禁止されている不当表示
◎優良誤認(第4条第1項第1号)
内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも(又は事実と相違して競争事業者に係るものよりも)著しく優良であると示す表示
◎有利誤認(第4条第1項第2号)
取引条件について、実際のものよりも(又は競争事業者に係るものよりも)取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
◎その他誤認されるおそれのある表示(第4条第1項第3号)

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◆都道府県知事の指示(第7条)
都道府県知事は、(中略)第4条第1項の規定に違反する行為があると認めるときは、当該事業者に対し、その行為の取りやめ若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を指示することができる。その指示は、当該違反行為が既になくなっている場合においても、することができる。

【お問い合わせ】
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3068

※詳細は下記URL(またはPDF)をご参照ください。
◎東京都 2014年11月18日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/11/20obi200.htm

※別紙1 指示の対象とした表示(抜粋)[有限会社トータルプロデューススパイス](PDF形式:294KB)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/11/DATA/20obi200.pdf

※別紙2 改善指示の対象とした表示[有限会社トータルプロデューススパイス](PDF形式:213KB) http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/11/DATA/20obi201.pdf

※別紙3 指示の対象とした表示(抜粋)[株式会社トップギア](PDF形式:269KB) http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/11/DATA/20obi202.pdf

※別紙4 改善指示の対象とした表示[株式会社トップギア](PDF形式:212KB) http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2014/11/DATA/20obi203.pdf

◎東京都
http://www.metro.tokyo.jp/

2014年11月19日 11:11