消費者庁では、平成27年2月10日、健康増進法第 26 条第1項に基づき特定保健用食品の表示許可を行いました。今回許可を行ったのは、2件(うち規格基準型特保1件、再許可等特保1件)です。
(参考)
特定保健用食品(条件付き特定保健用食品を含む。)は、食品の持つ特定の保健の用途を表示して販売される食品です。特定保健用食品として販売するためには、製品ごとに食品の有効性や安全性について審査を受け、表示について国の許可を受ける必要があります。
1 おなかにオリゴ
オルビス株式会社
キャンデー類
関与する成分「ガラクトオリゴ糖」
区分「規格基準型特保」
2 グルコケア 粉末スティック 濃い茶
大正製薬株式会社
粉末清涼飲料
関与する成分「難消化性デキストリン(食物繊維として)」
区分「再許可等特保」
※ 特定保健用食品の安全性及び効果に関する消費者委員会の諮問のうち、「規格基準型」及び「再許可」に係わる案件については、消費者委員会における安全性及び効果の審査を経ているものとして取り扱うこととし、諮問を省略してよいとされている。
(担当)
消費者庁食品表示企画課 松原、中尾
TEL:03-3507-9222(直通)
FAX:03-3507-9292
※詳細は下記URLをご参照ください。
◎特定保健用食品の許可について 2015年2月10日公表
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin1410.pdf