2015年3月31日 消費者庁は、2015年4月1日から施行される食品の新たな機能性表示制度に関し、届出資料の作成等に関するガイドラインを公表しました。
食品表示法(平成 25 年法律第 70 号)に基づく食品表示基準(平成 27 年内閣府令第 10 号)は、平成 27 年3月 20 日に公布され、同年4月1日から施行されることとなりました。食品表示基準にて規定される「機能性表示食品」*については、次の事項を販売日の 60 日前までに消費者庁長官へ届け出ることとされております。
* 疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)に対し、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品
・ 表示の内容
・ 食品関連事業者に関する基本情報
・ 安全性の根拠に関する情報
・ 機能性の根拠に関する情報
・ 生産・製造及び品質の管理に関する情報
・ 健康被害の情報収集体制
・ その他必要な事項
このことにつきまして、届出に必要な資料等の詳細についてガイドラインでお示しすることとしましたので、別添のとおり公表いたします。
(※届出に必要な資料等の詳細 別表は下記URLをご参照下さい)
【お問い合わせ】
消費者庁食品表示企画課
塩澤、松原、西尾、中尾 TEL 03-3507-9220
※詳細は下記URLをご参照下さい
◎消費者庁 2015年3月31日発表 (※届出に必要な資料等の詳細 別表を掲載)
http://www.caa.go.jp/foods/index23.html
◎平成27年3月30日 機能性表示食品の届出等に関するガイドラインの公表について[PDF:109KB]
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_newsrelease.pdf
◎機能性表示食品の届出等に関するガイドライン[PDF:957KB]
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150330_guideline.pdf
◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/