消費者庁は、2015年3月31日、保健機能食品以外の食品における「機能○○食品」等の表示について、当該表示を行っている事業者に対し、改善要請等を行いました。また、食品表示に関係する団体に対し、表示の適正化について協力要請を行いました。
1 「機能○○食品」等の表示
これまでの食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令第1条第6項は、保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならないと規定しており、「『健康食品』に係る制度に関する質疑応答集について」(平成 17 年2月 28 日食安新発第 0228001 号厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長通知)では、保健機能食品(特定保健用食品及び栄養機能食品の総称)と紛らわしい名称の具体例として、「機能○○食品」等を示しています。
また、本年4月1日から食品表示法が施行されることにより、機能性表示食品制度が創設され、機能性表示食品も保健機能食品として位置付けられるところ、同法に基づく食品表示基準第9条第1項第 10 号等では、保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならないと規定しています。
健康増進法第 32 条の2第1項(本年4月1日以降は同法第 31 条第1項となる。以下同じ。)は、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならないと規定しており、例えば、「機能○○食品」等と表示することにより健康保持増進効果等について著しく事実に相違する表示又は著しく人を誤認させるような表示に該当する場合、当該表示は健康増進法上問題となるおそれがあります。さらに、当該表示が実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される場合、不当景品類及び不当表示防止法上も問題となるおそれがあり
ます。
2 当該表示を行っている事業者等への要請
消費者庁は、これまでも、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を定例的に実施してきましたが、今般、食品表示法の施行を間近に控え、通常のインターネット監視とは別に、緊急かつ集中的に、インターネットにおける「機能○○食品」等の表示状況について、本年3月 20 日から同月 24 日までを期間として監視したところ、25 事業者による 31 商品の表示や広告について、健康増進法第 32 条の2第1項の規定に違反するおそれが認められました。
このため、当庁は、本日、これらの事業者に対し、表示や広告の改善を要請するとともに、インターネット上のショッピングモール運営事業者に対しても表示の適正化について要請しました。3 関係団体に対する表示の適正化のための協力要請 当庁は、この監視結果を踏まえ、本日、食品表示に関係する団体に対し、別添資料(下記URLをご参照ください)のとおり、表示の適正化について協力を要請しました。
【本件に対する問合せ先】
消費者庁 表示対策課食品表示対策室
担当者:田中、金子(智)
電 話:03-3507-8800(代表)
田中(内線2383)
金子(智)(内線2507)
※詳細および別途資料は下記URLをご参照下さい
◎インターネットにおける「機能○○食品」等の表示に対する改善要請等について
2015年3月31日消費者庁発表
http://www.caa.go.jp/foods/pdf/150331premiums_1.pdf
◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/