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2016年12月衣類等の洗濯表示が新表示に/消費者庁

2015年3月31日、衣類等の繊維製品の洗濯表示に関して、家庭用品品質表示法(※)に基づく繊維製品品質表示規程が改正されました。

※ 家庭用品品質表示法(昭和 37 年法律第 104 号)は、消費者が日常使用する家庭用品を対象に、商品の品質について事業者が表示すべき事項や表示方法を定めており、これにより消費者が商品の購入をする際に適切な情報提供を受けることができるように制定された法律です。繊維製品に関する表示すべき事項及び表示方法は、同法に基づき、繊維製品品質表示規程(平成 9 年通商産業省告示第 558 号)において定められています。

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1 改正の概要
平成28年12月から、衣類等の繊維製品の洗濯表示を新しいJIS L 0001(以下「新JIS」という。)にならったものに変更します(記号の詳細は別紙のとおり。)。新JISでは、記号の種類が22種類から41種類に増え、繊維製品の取扱いに関するよりきめ細かい情報が提供されるようになります。また、国内外で洗濯表示が統一されることにより、海外で購入した繊維製品の取扱いなどを円滑に行えるようになると考えられます。このように、新しい洗濯表示に変わることによって、一般消費者の利便性の向上が期待できます。

2 改正の経緯
・衣類等の洗濯表示は、繊維製品品質表示規程により、JISにならって表示することになっています。
・従来の洗濯表示に関する国際規格(ISO3758)は、日本独自の洗濯習慣(※)に合ったものではなく、現在の洗濯表示を定めたJIS L 0217(以下「現行JIS」という。)は日本独自のものとなっています。 ※ 日本独自の洗濯習慣として、干して乾燥すること(自然乾燥)や縦型洗濯機の使用などがあります。
・このため、日本から国際規格の改正提案を行い、平成24年4月にはその提案を反
映した国際規格が発行され、平成26年10月には、改正された国際規格に整合した
新JISが制定されました。
・ 今回、衣類等の繊維製品の洗濯表示を新JISにならったものとするため、繊維製品品質表示規程について所要の改正を行いました。

3 施行日
平成28年12月1日
(施行日前は現行JISの表示を行い、施行日以降に新JISの表示を行います。)

4 経過措置
施行日前に現行JISの表示を行った製品は、施行日以降もそのままの表示で差し
支えありません。

【本件に対する問合せ先】
消費者庁表示対策課 担当者:藤田、中尾
電話:03-3507-9205(直通)

※詳細は下記URLをご参照下さい
2015年3月31日消費者庁発表
http://www.caa.go.jp/hinpyo/pdf_data/150331_kouhyoubun.pdf

◎消費者庁
http://www.caa.go.jp/

2015年03月31日 20:11