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ネット上の不当表示等398件に改善指導/東京都生活文化局

東京都では、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」という。)の観点から、年間を通してインターネット上の広告・表示を監視する事業を平成21年度より継続的に実施しています。平成26年度は、398件(336事業者)の不当表示等について改善を指示又は指導しました。

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1 違反内容別件数
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・優良誤認のおそれ
256件 健康食品、化粧品、美容健康関連器具等
・有利誤認のおそれ
270件 美容関連サービス、学習塾・各種教室 等
・過大な景品類の提供のおそれ
7件 総付景品
※複数の内容に違反する広告・表示があるため、指導件数の合計とは、一致しない。

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2 平成26年度の不当表示等の例と特徴
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(1) 健康食品、化粧品、美容健康関連器具:誇大な効能効果をうたう表示が多数
表示例:著しい痩身効果をうたうサプリメントの広告
「“確実に痩せる”痩身チュアブルタブレット」等
⇒効能効果について、合理的な根拠を確認せずに表示(優良誤認のおそれ)

表示例:著しい体質改善効果や品質の優良性をうたう健康器具の広告
「5分握るだけで、自律神経のバランスを調整!」等
⇒効能効果や品質について、合理的な根拠なく表示(優良誤認のおそれ)

(2) 美容関連サービス、学習塾・各種教室:不当な割引キャンペーンの表示が多数
表示例:期間・人数限定で適用される割引であると思わせるサービスの広告
「今だけの期間限定!今月末まで」等
⇒キャンペーンを継続し、通常価格や入会金等の実態がない表示(有利誤認のおそれ)

(3) 総付景品:取引に付随して提供する総付景品の限度額超過

景品例:化粧品販売の際に、初回購入者にもれなく景品をプレゼント
⇒総付景品の限度額(取引価格の20%)を超えた景品を提供していた。

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3 国及び業界団体等への要望
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この結果を受け、本日、国及び関連の業界団体等に対して、以下のとおり要望しました。
(1) 消費者庁に対する要望
・インターネット上の広告・表示について、景品表示法等に基づく監視・指導を強化すること
・インターネット通販関連業界において自主的な取組みが十分になされるよう働きかけるなど広告・表示の適正化に向けた施策を推進すること

(2) 業界団体及びモール事業者等のインターネット関係事業者に対する要望
・関係事業者が広告・表示を行う場合、表示の根拠となる客観的な事実を確認した上で行うよう、団体又は事業者としてより一層、各種方策に取り組むこと
・関係事業者が消費者への責任を自覚して業務を行うよう、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること

【問い合わせ先】
生活文化局消費生活部取引指導課
電話 03-5388-3068

※詳細は下記URL(またはPDF)をご参照下さい。
◎東京都生活文化局 2015年7月29日発表
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2015/07/20p7t100.htm

◎東京都
http://www.metro.tokyo.jp/

2015年07月30日 10:50