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ライオン株式会社に対する健康増進法に基づく勧告について/消費者庁

消費者庁は、本日、ライオン株式会社に対し、健康増進法第32条第1項の規定に基づき、勧告を行いました。
ライオン株式会社が「トマト酢生活トマト酢飲料」と称する特定保健用食品に関し、日刊新聞紙に掲載した広告は、健康の保持増進の効果について、著しく人を誤認させるような表示であり、健康増進法第31条第1項の規定に違反するものであるところ、かかる行為は、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認められました。

1 違反行為者の概要
名 称 ライオン株式会社(法人番号1010601016863)
所 在 地 東京都墨田区本所一丁目3番7号
代 表 者 代表取締役 濱 逸夫
設立年月 大正7年9月3日
資 本 金 344億3372万8970円(平成28年1月現在)

2 勧告の概要
(1)対象商品
「トマト酢生活トマト酢飲料」と称する特定保健用食品※1
※1 特定保健用食品は、健康増進法第26条第1項又は同法第29条第1項の規定に基づき、特別の用途のうち、特定の保健の用途に適する旨の表示をすることについて、消費者庁長官の許可又は承認を受けた食品であって、食生活の改善に寄与することを目的として、その食品の摂取が健康の維持増進に役立つ、又は適する旨を表示することのみが許可又は承認されているものである。

(2)対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
日刊新聞紙に掲載した広告
(イ) 表示期間
平成27年9月15日から同年11月27日まで
(ウ) 表示内容
ライオン株式会社は、例えば、次のとおり記載することにより、あたかも、本件商品に血圧を下げる効果があると表示することについて消費者庁長官から許可を受けているかのように示し、また、薬物治療によることなく、本件商品を摂取するだけで高血圧を改善する効果を得られるかのように示す表示をしていた。

○ 健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成21年内閣府令第57号)別記様式第3号に定める特定保健用食品の許可証票とともに、「ライオンの『トマト酢生活』は、消費者庁許可の特定保健用食品です。」と記載 ○ 本件商品についてのヒト試験結果のグラフとともに、「臨床試験で実証済み!これだけ違う、驚きの『血圧低下作用』。」と記載
○ 本件商品を摂取している者の体験談として、「実感できたから続けられる!10年くらい前から血圧が気になり、できるだけ薬に頼らず、食生活で改善できればと考えていました。飲み始めて4ヶ月、今までこんなに長続きした健康食品はないのですが、何らか実感できたので継続できています。今では離すことのできない存在です。」と記載
○ 「50・60・70・80代の方に朗報!」、「毎日、おいしく血圧対策。」、「“薬に頼らずに、食生活で血圧の対策をしたい”そんな方々をサポートしようとライオンが開発した『トマト酢生活』。」と記載

イ 実際
本件商品は「本品は食酢の主成分である酢酸を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。」を許可表示とし、食生活の改善に寄与することを目的として、その食品の摂取が健康の維持増進に役立つ、又は適する旨を表示することのみが許可されている特定保健用食品であって、血圧を下げる効果があると表示することについて消費者庁長官から許可を受けているものではなく、また、高血圧※2は薬物治療を含む医師の診断・治療によらなければ一般的に改善が期待できない疾患であって、薬物治療によることなく、本件商品を摂取するだけで高血圧を改善する効果が得られるとは認められないものであった。
※2 一般には、血圧値のうち収縮期血圧が140mmHg以上又は拡張期血圧が90mmHg以上の者は高血圧とされ、年齢が高いほど、高血圧に該当する者の割合は高くなる傾向にある。また、高血圧は、薬物治療を含む医師の診断・治療によらなければ一般的に改善が期待できない疾患である。

(3)勧告の概要
ア 前記(2)アの表示は、健康の保持増進の効果について、著しく人を誤認させるような表示であり、健康増進法に違反するものである旨を、一般消費者へ周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、前記(2)アの表示と同様の表示を行わないこと。

【詳細は下記URLをご参照下さい】
消費者庁 2016年3月1日発表
消費者庁 ホームページ

 

2016年03月01日 18:25