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特定商取引法違反の連鎖販売業者(IPSコスメティックス)に対する業務停止命令(3か月)及び指示について/消費者庁

2016年11月4日消費者庁は、化粧品、健康食品及び家電製品の連鎖販売業者である株式会社IPSコスメティックス(本社:東京都目黒区)(以下「同社」といいます。)に対し、本日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき、平成28年11月5日から平成29年2月4日までの3か月間、連鎖販売取引に関する業務の一部(新規勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。あわせて、同社に対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、以下のとおり違反行為の是正等を指示しました。

1.同社は、同社と同社が統括する連鎖販売業に係る連鎖販売取引についての契約(以下「本件連鎖販売契約」といいます。)を締結し、同社が販売する「P.P.1エッセンス」等と称する化粧品、「ピュレットワン」等と称する健康食品及び「アニオンエア」と称する家電製品を購入した者に対し、「当該化粧品、健康食品及び家電製品を摂取又は使用することで、あたかも病気の治療若しくは予防又は症状の改善ができるかのように告げていたことがあるが、当該化粧品、健康食品及び家電製品にはそのような効能はない。」旨を、平成28年12月4日までに通知し、同日までにその通知結果について消費者庁長官まで報告すること。

2.同社は、特定商取引法第37条第2項に規定する書面の交付義務に違反し、また、勧誘者は、特定商取引法第33条の2に規定する氏名等の明示義務に違反し、特定商取引法第34条第1項で禁止する不実のことを告げる行為を行っていた。かかる行為は、特定商取引法の禁止しているところであり、今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その結果について、平成28年12月4日までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。

3.上記の同社及び勧誘者による違反行為の再発防止策及び社内コンプライアンス体制(合理的な期間内に全ての勧誘者にコンプライアンスの徹底を図るために必要な措置及び体制を含む。)について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに、消費者庁長官まで文書にて報告すること。

・認定した違反行為は、勧誘目的等不明示、不実告知及び契約書面の不交付です。

・ 処分の詳細は、別紙のとおりです。

1.同社は、化粧品、健康食品及び家電製品(以下「本件商品」という。)の販売事業者であって、同社の会員となって本件商品の再販売又は販売のあっせんをして別の消費者を会員にさせれば、紹介料等が得られるとして、本件商品を購入させる連鎖販売取引を行っていました。 同社が勧誘を行わせている勧誘者は、その友人等に対し、勧誘目的等を告げずに誘い出し、本件商品及び連鎖販売取引の契約について勧誘を行っていました。

2.認定した違反行為は以下のとおりです。
(1)勧誘者は、同社の統括する一連の連鎖販売業に係る連鎖販売取引をしようとするときに、その相手方に対して、「娘の練習相手になってほしい。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、同社の名称、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨及び当該勧誘に係る本件商品の種類を明らかにしていませんでした。(勧誘目的等不明示)

(2)勧誘者は、本件連鎖販売契約の締結について勧誘をするに際し、実際には本件商品に病気の治療若しくは予防又は症状の改善に係る効能はないにもかかわらず、事実に反し、「認知症になりにくい。」、「アトピーが治ります。」、「がんが治る。」などと、本件商品の効能について不実のことを告げていました。(商品の効能に関する不実告知)

(3)同社は、本件連鎖販売契約を締結した場合において、勧誘者を通じて、その連鎖販売契約の相手方に連鎖販売契約の内容を明らかにする書面を交付していましたが、一部の者に対して、当該書面を交付していませんでした。 (契約書面の不交付)

【本件に関するお問合せ】
本件に関するお問合せにつきましては、消費者庁から権限委任を受けて消費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で承ります。お近くの経済産業局まで御連絡ください。 なお、本件に係る消費者と事業者間の個別トラブルにつきましては、お話を伺った上で、他機関の紹介などのアドバイスは行いますが、あっせん・仲介を行うことはできませんので、あらかじめ御了承ください。

北海道経済産業局消費者相談室 電話 011-709-1785
東北経済産業局消費者相談室 022-261-3011
関東経済産業局消費者相談室 048-601-1239
中部経済産業局消費者相談室 052-951-2836
近畿経済産業局消費者相談室 06-6966-6028
中国経済産業局消費者相談室 082-224-5673
四国経済産業局消費者相談室 087-811-8527
九州経済産業局消費者相談室 092-482-5458
沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室 098-862-4373

【詳細は下記URLをご参照下さい】
消費者庁  2016年11月4日発表(PDF)
消費者庁  公式サイト

[ 特 集 ] 機能性表示食品制度[機能性表示対応素材] 《更新随時》

2016年11月07日 11:27