消費者庁は、本日、イズミヤ株式会社及び株式会社牛肉商但馬屋に対し、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、措置命令(別添1及び別添2参照。)を行いました。イズミヤ株式会社及び株式会社牛肉商但馬屋が供給する神戸牛に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第3号(おとり広告)に該当)が認められました。
1 違反行為者の概要
(1) イズミヤ株式会社(法人番号 1120001199488)
所在地 大阪市西成区花園南一丁目4番4号
代表者 代表取締役 四條 晴也
設立年月 平成28年7月
資本金 1億円(平成28年12月現在)
※ イズミヤ株式会社は、平成28年7月1日付けで株式会社エイチ・ツー・オーアセットマネジメントに商号変更したイズミヤ株式会社(法人番号 2120001002972)から、同日付けで、新設分割により、衣料品、食料品、装身具、履物、家具、室内調度品及び電気製品の製造・加工・販売並びに日用雑貨の販売等の事業を承継したものである。
(2) 株式会社牛肉商但馬屋(法人番号2140001057874)
所在地 兵庫県姫路市楠町99番地5
代表者 代表取締役 梅谷 光志
設立年月 平成元年11月
資本金 2000万円(平成28年12月現在)
2 措置命令の概要
(1) 対象商品
神戸牛
(2) 対象表示
ア 表示の概要
(ア) 表示媒体
a 新聞折り込みチラシ
b ウェブサイト
(イ) 表示期間
a 平成28年2月13日
b 平成28年2月13日から同月15日まで
(ウ) 表示内容
例えば、平成28年2月13日に、大阪府八尾市等の地域内に配布した新聞折り込みチラシにおいて、「土 13日限り」、「和牛専門店 但馬屋」、「■八尾店・広陵店は『兵庫産神戸牛・佐賀産和牛』」、「■神戸玉津店は『兵庫産神戸牛・神戸ワインビーフ』」、「今ついている本体価格よりレジにて3割引」と記載することにより、あたかも、平成28年2月13日に対象商品を販売するかのように表示していた。
イ 実際
株式会社牛肉商但馬屋は、大阪府八尾市所在のイズミヤスーパーセンター八尾店(以下「八尾店」という。)、神戸市西区所在のイズミヤスーパーセンター神戸玉津店(以下「神戸玉津店」という。)及び奈良県北葛城郡広陵町所在のイズミヤスーパーセンター広陵店(以下「広陵店」という。)において、同日に販売するための神戸牛の仕入れは行っておらず、イズミヤ株式会社及び株式会社牛肉商但馬屋は、対象商品の全部について取引に応じることができないものであった。
※ イズミヤ株式会社及び株式会社牛肉商但馬屋は、株式会社牛肉商但馬屋が八尾店、神戸玉津店及び広陵店に入店し同店の一部において運営を行い、イズミヤ株式会社は株式会社牛肉商但馬屋に対し同社の店舗の売上額に一定の比率を乗じた額を仕入代金として支払う旨の契約を締結し、一般消費者に食肉等を販売している。
(3) 命令の概要
ア 前記(2)アの表示は、前記(2)イのとおりであって、実際には、取引を行うための準備がなされていない場合の対象商品についての表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること。
イ 再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること。
ウ 今後、同様の表示を行わないこと。
【詳細は下記URLをご参照下さい】
・消費者庁 2016年12月21日【PDF A4×16枚】
・消費者庁 公式サイト