消費者庁では、平成 28 年 1 月から 3 月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。この結果、142 事業者による 162 商品の表示について、健康増進法第 31 条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善を要請するとともに、ショッピングモール運営事業者へも表示の適正化について協力を要請しました。
消費者庁では、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。
インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況
1.監視方法
(1)監 視 期 間:平成 28 年 1 月から 3 月まで
(2)検 索 方 法:
ロボット型全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認。
(3)検索キーワード:以下のとおり。
監視期間
平成 28 年 1 月から 3 月まで
主な検索キーワード
・「癌」、「脳梗塞」、「動脈硬化」、「関節痛」、「花粉症」、「認知症」、「インフルエンザ」等の疾病の治療又は予防を目的とする効果があるかのような表現
・「ダイエット」、「ストレス緩和」、「肝機能」等の身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効果があるかのような表現
2.監視結果及び改善要請
監視の結果、142 事業者による 162 商品について、健康増進法第 31 条第1項に違反するおそれのある文言等を含む表示を行っていたことが確認されたため、当該事業者に対し、当該表示の改善を要請した。また、当該事業者が出店するショッピングモール運営事業者に対し、同要請を行った旨を通知し、当該運営事業者に表示の適正化について協力を要請した。
3.直近のインターネット監視結果
※ 6 事業者(7 商品)については、平成 28 年 3 月の要請後も改善がみられないことから、個別に調査を実施。
4.参照条文
健康増進法(平成 14 年法律 103 号)(抜粋)
(誇大表示の禁止)
第三十一条 何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項(次条第三項において「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
2(略)
(勧告等)
第三十二条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2 内閣総理大臣は、前項に規定する勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3(略)
【詳細は下記をご参照ください】
・消費者庁 2016年12月26日発表
・消費者庁 ホームページ
[ 特 集 ] 機能性表示食品制度[機能性表示対応素材] 《更新随時》