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食品表示の適正化に向けた取組について/消費者庁

消費者庁は、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期において、食品の表示・広告の適正化を図るため、都道府県等と連携し、食品表示法、景品表示法及び健康増進法の規定に基づき下記の取組を実施することとしました。

1. 基本方針
不適切な食品の表示に対しては、消費者庁が横断的に取締りを行いつつ、地方出先機関を有し、監視業務についてのノウハウを有する農林水産省及び財務省並びに都道府県・保健所等が相互に連携し、食品表示の関係法令の規定に基づき効果的・効率的な取締りの執行体制を確保しているところです。 このような体制の下、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期においては、次のとおり、食品表示の重点事項について、取締り等を行うこととしました。

2. 夏期一斉取締りの実施について
国及び都道府県等においては、食品衛生の監視指導の強化が求められる夏期において、食中毒などの健康被害の発生を防止するため、従来から食品衛生の監視指導を強化してきたところですが、例年どおり、この時期に合わせ、食品等の表示の信頼性を確保する観点から、食品表示の衛生・保健事項に係る取締りの強化を全国一斉に実施します(別紙※下記PDFをご参照下さい)。

(1)実施時期:平成 29 年7月1日から同月 31 日まで

(2)主な監視指導事項
ア アレルゲン、期限表示等の衛生・保健事項に関する表示
イ 保健機能食品を含めた健康食品に関する表示
ウ 生食用食肉、遺伝子組換え食品等に関する表示
エ 道の駅や産地直売所、業務用加工食品に関する表示
オ 食品表示基準に基づく表示方法の普及・啓発

3. 表示の適正化等に向けた重点的な取組について
国及び都道府県等においては、食品表示の適正化を図るため、従来から食品表示法や景品表示法等に基づく各種通知やガイドライン等により、監視指導を実施してきたところです。今般、特定保健用食品として許可されていた一部の商品について、品質管理体制等に不備のある事例があったこと、鶏肉を扱う事業者や飲食店においては、カンピロバクター食中毒対策として加熱調理に係る適正表示の遵守が求められること等を踏まえ、夏期一斉取締りに当たっては、改めて、次のとおり監視指導及び啓発活動を実施します。

(1)特定保健用食品の監視指導の徹底について
特定保健用食品の関与成分等の適正表示を確保する観点から、「特定保健用食品の表示許可等について」(平成 26 年 10 月 30 日付け消食表第 259号)の別添1「特定保健用食品の審査等取扱い及び指導要領」に基づき、特定保健用食品を製造又は販売する事業者の品質管理体制の整備及びその記録管理に係る監視指導を徹底する。

(2)カンピロバクター食中毒対策の推進について
「カンピロバクター食中毒対策の推進について」(平成 29 年3月 31 日付け生食監発 0331 第3号、消食表第 193 号)にて通知したとおり、鶏肉を扱う食鳥処理業者、卸売業者及び飲食店においては、加熱調理に係る表示に留意すべきであることに鑑み、カンピロバクター食中毒の予防対策について、啓発パンフレット(別添※下記PDFをご参照下さい)等を活用し、都道府県等の食品衛生部局と連携しつつ、関係事業者に周知啓発を図る。

【詳細は下記URLをご参照下さい】
消費者庁   2017年6月23日発表【PDF】※別紙、別添資料を含む
消費者庁 公式サイト

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2017年06月27日 12:20